あけましておめでとうございます。
本年は、育児介護関連について影響の大きな法改正がございます。
企業の規模や業種に関わらず規程や運用見直し等の対応が必要となりますので、
簡単にご案内させていただきます。
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【2025年4月1日施行】
● 子の看護休暇の見直し
子の看護休暇の取得事由が病気・けが等から、
感染症による学級閉鎖や入園(入学)式、卒園式にも拡大され、
対象となる子の範囲が小学校3年生まで拡大されます。
また、勤続6か月未満の労働者を除外する制度が廃止されます。
※企業の対応:対象者の確認、就業規則の改訂
● 残業免除対象が拡大
所定外労働の制限 (残業免除) の対象が、3歳未満の子を養育する労働者から、
小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されます。
※企業の対応:対象者の確認、就業規則の改訂
● 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
短時間勤務制度を利用できない労働者に対し、事業主は代替措置を提供する必要があり、
その代替措置にテレワークが追加されます。
※企業の対応:(選択する場合)対象者の確認、就業規則の改訂、体制整備
● 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
介護休暇において、勤続6か月未満の労働者を除外する制度が廃止されます。
※企業の対応:対象者の確認、就業規則の改訂
● 介護離職防止のための雇用環境整備
事業主は、介護休業や介護両立支援制度等の申出をスムーズに行えるように、
研修の実施や相談窓口の設置などの措置を1つ講じることが義務付けられます。
※企業の対応:対象者の確認、体制整備
● 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 ★重要
労働者が家族の介護に直面した胸を申し出た際に、
両立支援制度等の個別の周知・意向確認を行うことや、
介護に直面する早い段階(40歳等)での情報提供が事業主に義務付けられます。
※企業の対応:対象者の確認、個別周知・意向確認のフロー策定
★社員の年齢の管理が必要となります。
● 育児休業給付の給付率引き上げ(子ども・子育て支援法)
男性が子の出生後8週間以内、女性が産後休業後8週間以内に、
被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、
最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が給付され、
育児休業給付と合わせて給付率が80%(手取りで10割相当)に引き上げられます。
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【2025年10月1日施行予定】
● 柔軟な働き方を実現するための措置等 ★重要
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、
事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、
労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられます。
また、この措置に関して個別の周知・意向確認があわせて義務付けられます。
※企業の対応:対象者の確認、措置の選定、個別周知・意向確認のフロー策定
★社員の子の年齢の管理が必要となります。
● 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 ★重要
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は柔軟な働き方の措置を講じ、
労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられます。
また、この措置について個別の周知・意向確認も義務付けられます。
※企業の対応:対象者の確認、配慮の措置を策定、就業規則の改訂
育児・介護休業法改正ポイントのご案内(厚生労働省)