令和7年度雇用保険料率引き下げ
2025.02.10
令和7年度の雇用保険料率については、全体で、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)の引き下げとなります。 内訳は、次の通りです。 〔一般の事業について:令和6年度との比較〕 〇雇用保険料率(全体)    :令和6年度1.55%―引き下げ→令和7年度1.45% (内訳) ①失業等給付費等充当徴収保険率:令和6年度 0.8%―引き下げ→令和7年度 0.7% ➁育児休業給付費充当徴収保険率:令和6年度 0.4%―据え置き→令和7年度 0.4% ③二事業費充当徴収保険率   :令和6年度0.35%―据え置き→令和7年度0.35% 〈補足〉①及び②は労使折半で負担、③は事業主のみが負担。 なお、「農林水産業(一部を除く)・清酒製造業」及び「建設業」の雇用保険料率についても、失業等給付費等充当徴収保険率が引き下げられることにより、前年度から0.1%(被保険者負担分0.05%、事業主負担分0.05%)の引き下げとなります。 給与計算や年度更新の際に、間違いがないように注意しましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/001401966.pdf
厚生年金保険 養育特例の様式が変更になりました
2025.01.07
養育期間中の従前標準報酬月額の見なし措置に関する添付書類が一部省略されることが主な内容です。
特例の申請には以下の添付書類が必要とされていましたが、一部の場合において省略が可能となりました:

(1)戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書:申出者と子の関係を証明するための書類で、申出者が世帯主の場合は住民票の写しでも代用可能。特定の条件を満たせば、添付が不要になります。

(2)住民票の写しの原本:子どもの生年月日と同居を証明するためのもので、申出者と子どものマイナンバーが申出書に記載されていれば添付不要。

これらの変更により、企業は申請手続きを簡素化できます。新しい申請書様式は日本年金機構のホームページからダウンロード可能で、事業主の続柄確認欄が設けられています。添付書類省略時には確認欄のチェックを忘れずに行うことが求められます。
令和7年育児介護休業法の改正
2025.01.06
あけましておめでとうございます。
本年は、育児介護関連について影響の大きな法改正がございます。
企業の規模や業種に関わらず規程や運用見直し等の対応が必要となりますので、 簡単にご案内させていただきます。

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【2025年4月1日施行】
● 子の看護休暇の見直し
子の看護休暇の取得事由が病気・けが等から、 感染症による学級閉鎖や入園(入学)式、卒園式にも拡大され、 対象となる子の範囲が小学校3年生まで拡大されます。 また、勤続6か月未満の労働者を除外する制度が廃止されます。
 ※企業の対応:対象者の確認、就業規則の改訂

● 残業免除対象が拡大
所定外労働の制限 (残業免除) の対象が、3歳未満の子を養育する労働者から、 小学校就学前の子を養育する労働者に拡大されます。
 ※企業の対応:対象者の確認、就業規則の改訂

● 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
短時間勤務制度を利用できない労働者に対し、事業主は代替措置を提供する必要があり、 その代替措置にテレワークが追加されます。
 ※企業の対応:(選択する場合)対象者の確認、就業規則の改訂、体制整備

● 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
介護休暇において、勤続6か月未満の労働者を除外する制度が廃止されます。
 ※企業の対応:対象者の確認、就業規則の改訂

● 介護離職防止のための雇用環境整備 
事業主は、介護休業や介護両立支援制度等の申出をスムーズに行えるように、 研修の実施や相談窓口の設置などの措置を1つ講じることが義務付けられます。
 ※企業の対応:対象者の確認、体制整備

● 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 ★重要
労働者が家族の介護に直面した胸を申し出た際に、 両立支援制度等の個別の周知・意向確認を行うことや、 介護に直面する早い段階(40歳等)での情報提供が事業主に義務付けられます。  ※企業の対応:対象者の確認、個別周知・意向確認のフロー策定
 ★社員の年齢の管理が必要となります。

● 育児休業給付の給付率引き上げ(子ども・子育て支援法)
男性が子の出生後8週間以内、女性が産後休業後8週間以内に、 被保険者とその配偶者の両方が14日以上の育児休業を取得する場合、 最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額が給付され、 育児休業給付と合わせて給付率が80%(手取りで10割相当)に引き上げられます。

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【2025年10月1日施行予定】
● 柔軟な働き方を実現するための措置等 ★重要
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、 事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ、 労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられます。 また、この措置に関して個別の周知・意向確認があわせて義務付けられます。  ※企業の対応:対象者の確認、措置の選定、個別周知・意向確認のフロー策定
 ★社員の子の年齢の管理が必要となります。

● 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 ★重要
3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に対し、事業主は柔軟な働き方の措置を講じ、 労働者が選択して利用できるようにすることが義務付けられます。 また、この措置について個別の周知・意向確認も義務付けられます。
 ※企業の対応:対象者の確認、配慮の措置を策定、就業規則の改訂


育児・介護休業法改正ポイントのご案内(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf
冬期休業のお知らせ
2024.12.16
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊所では、誠に勝手ながら下記日程を冬期休業とさせていただきます。

【冬季休業期間】
2024年12月27日(木曜日)~2025年1月5日(日曜日)

休業期間中にいただいたお問合せにつきましては、営業開始日(1月6日・月曜日)以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

転職祝い金禁止の規制強化
2024.12.12
入社祝い金(就職お祝い金)は、人手不足が深刻な分野で求職者を引き付けるために、採用が決まった労働者に一定の条件下で支給される金銭や金券のことです。主に医療、介護、保育、製造業などで見られます。転職エージェントや人材紹介会社は、求職者が雇用契約を結ぶと、会社から手数料を受け取ります。この手数料の一部を入社祝い金として求職者に還元し、就職を促す手法が用いられていました。

しかし、厚生労働省は、このような金銭の提供が求職者の判断を誘導し、不適切な転職や短期間での離職を増加させるリスクがあるとして問題視しています。実際、面接時に電子ギフトカードを支給したり、知人紹介で旅行券やギフトカードを渡すケース、資格取得費用のキャッシュバックなどが問題となりました。

2021年4月から、厚労省は職業安定法に基づく指針で、職業紹介事業者が「就職お祝い金」を提供して求職の申し込みを勧奨することを禁止しました。また、自ら紹介した就職者に対して2年間は転職を勧めることも禁止しています。それでも違反事例が続くため、2025年からはさらに規制が強化されます。具体的には、職業紹介事業の許可条件として、入社祝い金の提供や転職勧奨の禁止が追加され、これに違反すると事業許可が取り消されます。

また、2025年4月からは求人情報を提供する事業者(募集情報等提供事業者)についても、入社祝い金の提供を原則禁止とする規制が導入されます。これにより、早期離転職や手数料負担の問題が改善されることが期待されています。

労働者に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止になります
https://www.mhlw.go.jp/content/001323104.pdf
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス