2024年度 労働保険年度更新に係るお知らせが公開されました
2024.04.05
労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間(これを「保険年度」といいます。)を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇用保険については、被保険者)に支払われる賃金の総額に、その事業ごとに定められた保険料率を乗じて算定することになっております。
労働保険では、保険年度ごとに概算で保険料を納付し、保険年度末に賃金総額が確定したあとに精算する方法をとっております。

この保険料の計算を行う労働保険の年度更新について、2024年度は6月3日(月)~7月10日(水)までに手続きを行わなければなりません。
年度更新申告書の書類は、5月末頃に送付されてきます。
この度、厚生労働省から新しいパンフレットが公開されました。また、各種様式や年度更新申告書計算支援ツールについても公開されています。

2024年度の労災保険率については、2024年4月1日より改定された事業の種類がありますが、雇用保険料率は2023年度から変更がありません。
大きな変更はありませんが、年に1回の手続きになりますので、早めにパンフレットを確認し、準備しておくとよいでしょう。

参考リンク:厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html


育児・介護休業法などの改正案を閣議決定
2024.03.14
政府は12日、育児と仕事の両立支援を強化する育児・介護休業法などの改正案を閣議決定しました。
0~2歳に比べて手薄だった3歳以降の子を育てる従業員への支援策の充実を図るため、子どもが3歳から小学校入学前の間、従業員が複数の選択肢から働き方を選べる制度の導入を、企業に義務付けることが柱となっています。

具体的には、(1)企業が残業を免除する対象を子どもが小学校に入学するまでの親に広げるとともに、(2)3歳から小学校に入学するまでは、短時間勤務制度をはじめ、始業時間の変更やテレワーク、時間単位で取得できる休暇の付与など、複数の制度の中から2つ以上を設けることを企業に義務づけるとしています。
また、子どもの「看護休暇」については、感染症に伴う学級閉鎖や、入学式などの行事への参加も取得の理由にできるようにし、対象も、小学3年生までに広げるとしています。

このほか、男性の育児休業については、取得状況の公表義務をこれまでの「従業員が1000人を超える企業」から「300人を超える企業」に広げるとともに、新たに100人を超える全ての企業に目標の設定を義務づけることが盛りこまれています。

一方、介護との両立をめぐっては、支援制度を利用しないまま離職に至るケースが多いことから、家族の介護が必要となった従業員に対し、介護休業や介護休暇などの制度を周知し、取得の意向を確認すること、また、介護に直面していない従業員に対しても、早めに制度を周知することなどを企業に義務づけるとしています。

政府、今国会での成立を目指しています。


障害者雇用 助成金及び法定雇用率が変更されます 2024年4月から
2024.03.01
2024年4月1日からは障害者の法定雇用率が現在の2.3%から2.5%に引き上げられるなど、障害者雇用の重要性が増しています。
先日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が、4月1日からの助成金の主な変更点をまとめたリーフレットを公開しました。

主な変更点は次の通りです。

►障害者雇用納付金関係助成金について
・特定短時間労働者の追加
・中高年齢等障害者(35歳以上の方)の雇用継続を図る
・措置への助成を新設
・障害者雇用相談援助助成金の創設
・障害者介助等助成金等においての助成を新設

►障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
・障害者の法定雇用率の段階的に引き上げ(2024年4月以降)
・除外率の引き下げ(2025年4月以降)
・障害者雇用における障害者の算定方法の変更
 一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(2024年4月以降)
・障害者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)(2024年4月以降)

担当者は障害者雇用を進める際の参考にされるとよいでしょう。

参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「令和6年4月1日改正分の助成金の主な変更点について」
https://www.jeed.go.jp/disability/topics/ledngs0000007qoq-att/ledngs0000007qpx.pdf
厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf


2024年度の雇用保険料率について
2024.02.20
先日、厚労省から2024年度の雇用保険料率が公表されました。
雇用保険料率は2023年度と変更はありません。



参考リンク
厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html


児童手当、高校生まで拡充 少子化対策関連法案を国会に提出
2024.02.19
政府は16日、児童手当の対象を高校生の年代まで拡充することを柱とした少子化対策関連法案を国会に提出しました。
子育て中に受け取れる育児休業給付も充実させて、2024年度から順次実施します。
また、財源確保のため公的医療保険料に上乗せして徴収する「子ども・子育て支援金」を2026年4月に創設することも盛り込み、今国会に法案を提出して成立を目指しています。

経済的支援のうち、児童手当は、
(1)所得制限を撤廃
(2)現在0歳から中学生までの支給対象を高校生年代に延長
(3)第3子以降は3万円に倍増
2024年10月の支給分から適用し、低所得のひとり親世帯向けの児童扶養手当も子どもが3人以上いる多子世帯の加算を増やします。

育休給付は現在、手取り収入の実質8割を受け取れますが、2025年4月からは、両親が共に14日以上の育休を取った場合、最大28日間、実質10割に引き上げます。
2歳未満の子どもがいる短時間勤務者には、賃金の10%を上乗せして支給することとしています。
自営業者やフリーランスが入る国民年金の保険料(2024年度は月額1万6980円)に関しても、2026年10月から育児期間に係る保険料を免除、保育サービスも強化し、親の就労に関係なく子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」を2026年4月から全国で開始します。

財源となる支援金は、徴収総額を初年度は6千億円としており、2028年度の1兆円へ順次引き上げます。政府は26~28年度の1人当たりの月平均の負担額を300~500円弱と試算しています。


社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス