冬期休業のおしらせ
2022.12.20
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊所では、誠に勝手ながら下記日程を冬期休業とさせていただきます。

【冬季休業期間】
2022年12月29日(木曜日)~2023年1月3日(火曜日)

休業期間中にいただいたお問合せにつきましては、営業開始日(1月4日・水曜日)以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

給与のデジタル払い 従業員の同意書例等が掲載された通達が発出しました
2022.12.08
厚生労働省は、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令を公布し、以下の通達を発出しました。

①「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(局長通達1)(令和4年11月28日基発1128第3号)
②「賃金の口座振込み等について」(局長通達2)(令和4年11月28日基発1128第4号)

これらのうち、給与のデジタル払いを予定する企業で特に確認しておきたいものは②であり、デジタル払いをするときに、企業として実施すべき事項が示されています。
具体的には、給与のデジタル払いをする従業員について個々に同意を取る必要がありますが、同意書に記載すべき事項や、同意の際に必要な従業員に説明すべき事項。また、そもそも事業場全体として必要となる従業員の過半数代表者等との労使協定の締結内容。また、給与のデジタル払いをした際等に必要となる給与明細等の計算書の交付等です。

②の別紙では、従業員から個別に取る同意書や留意事項の参考例も掲載されています。

まだ、実際に給与のデジタル払いを行うときの手順は不明確な部分ばかりですので、今後、さらなる情報に注目していきましょう。

【参考リンク】

厚生労働省「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(局長通達1)(令和4年11月28日基発1128第3号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017089.pdf 
厚生労働省「賃金の口座振込み等について」(局長通達2)(令和4年11月28日基発1128第4号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017090.pdf 
厚生労働省「同意書の様式例(局長通達2の別紙)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017091.pdf 
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html 

連合は賃上げ5%要求を正式決定しました
2022.12.07
連合は1日、千葉県浦安市内で中央委員会を開き、2023年春闘で5%程度の賃上げを求める闘争方針を正式に決定しました。歴史的な物価上昇を踏まえ、過去7年にわたって4%程度としてきた要求水準の引き上げに踏み切り、労働者の生活維持に必要な賃金を目指します。

連合が策定した「2023春季生活闘争方針」によると、来春の春闘の主な争点は以下のようになっています。

・GDPも賃金も物価も安定的に上昇する経済へとステージを転換し望ましい未来をつくっていくことが必要だ。「未来づくり春闘」を深化させ、国・地方・産業・企業の各レベルで、日本の経済・社会が直面する問題に対する意識の共有化に努め、ステージを変える転換点とする必要がある。
・物価上昇によ って働く仲間の生活は苦しくなっており、賃上げへの期待は大きい。とりわけ、生活がより厳しい層への手当てが不可欠であり、規模間、雇用形態間、男女間の格差是正を強力に進める必要がある。
・企業内での格差是正の取り組みに加え、サプライチェーン全体で、生み出した付加価値とともにコスト負担も適正に分かち合うことを通じ、企業を超えて労働条件の改善に結びつけていく。
・各産業の「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組み強化を促す観点とすべての働く人の生活を持続的に維持・向上させる転換点とするマクロの観点から、賃上げ分を3%程度、定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)を含む賃上げを5%程度とする。

インフレ手当を先行して支給している企業も出ていますが、来年は物価高騰を受けてのベースアップの議論が多くの企業で進められることになりそうです。

2023年4月から給与のデジタル払いが解禁されます
2022.11.30
キャッシュレス決済の推進や外国人労働者の受け入れ拡充に向けて、2022年10月26日、厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会が、給与をデジタルマネーで支払う制度の導入を盛り込んだ労働基準法の省令改正案を了承しました。 これにより、2023年4月からは給与のデジタル払いとして、資金移動業者の口座へ給与の支払うことが可能となりました。
利用できる資金移動業者は、厚生労働大臣の指定を受けたものに限り、また、給与をデジタル払いするときには、従業員に同意を得る必要があります。

現時点ではまだ具体的なルールが厚労省側からは提示されておらず、2023年4月1日の施行に向けて順次公開されるものと思われます。
給与のデジタル払いはあくまでも選択肢の一つであり、企業にデジタル払いを強制するものではありませんが、多くの従業員からニーズがあるようであれば対応を検討することになるのでしょう。

11月は「過労死等防止啓発月間」です
2022.11.07
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすために過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどの取組みを行うこととしています。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めることを目的として、毎年11月に実施されています。

この期間には、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されるほか、「過重労働解消キャンペーン」として、以下のような内容が実施されます。

1.労使の主体的な取組みの促進
 キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請が行われます。
2.労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問
 都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。
3.重点監督の実施
 長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行います。
4.過重労働相談受付集中週間および特別労働相談受付日の設定
 11月1日(火)から11月5日(土)を過重労働相談受付集中週間とし、都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付ける。また11月5日(土)を特別労働相談受付日とし、「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、特別労働相談を実施します。
5.過重労働解消のためのセミナーの開催
 企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月から12月を中心に、会場またはオンライン開催により「過重労働解消のためのセミナー」を実施します。

重点監督指導では、毎年多くの是正指導が行われています。企業に特別な対応が求められるものではありませんが、自社の労働時間管理方法を振り返る機会等にしたいものです。

社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス