厚生労働省は、賃金のデジタル払い(資金移動業者の口座への賃金支払い)を可能とする労働基準法施行規則の改正省令を公布し、以下の通達を発出しました。
①「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(局長通達1)(令和4年11月28日基発1128第3号)
②「賃金の口座振込み等について」(局長通達2)(令和4年11月28日基発1128第4号)
これらのうち、給与のデジタル払いを予定する企業で特に確認しておきたいものは②であり、デジタル払いをするときに、企業として実施すべき事項が示されています。
具体的には、給与のデジタル払いをする従業員について個々に同意を取る必要がありますが、同意書に記載すべき事項や、同意の際に必要な従業員に説明すべき事項。また、そもそも事業場全体として必要となる従業員の過半数代表者等との労使協定の締結内容。また、給与のデジタル払いをした際等に必要となる給与明細等の計算書の交付等です。
②の別紙では、従業員から個別に取る同意書や留意事項の参考例も掲載されています。
まだ、実際に給与のデジタル払いを行うときの手順は不明確な部分ばかりですので、今後、さらなる情報に注目していきましょう。
【参考リンク】
厚生労働省「労働基準法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(局長通達1)(令和4年11月28日基発1128第3号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017089.pdf
厚生労働省「賃金の口座振込み等について」(局長通達2)(令和4年11月28日基発1128第4号)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017090.pdf
厚生労働省「同意書の様式例(局長通達2の別紙)」
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001017091.pdf
厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00028.html