2022年12月以降の雇用調整助成金 助成率縮小となる見通しです
2022.11.04
新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大は第8波が懸念されていますが、一方でWithコロナとして様々な経済活動について新型コロナ感染拡大前に近づける動きが進んでいます。
そのような背景から、多くの特例措置が設けられてきた雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金も縮小傾向となっており、先日、厚生労働省から2022年12月から2023年3月の具体的な助成内容(予定)が公開されました。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の2022年12月以降の内容を確認すると、2022年12月以降は通常制度にするとともに、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)を設けることとされています。これにより、2022年12月以降の原則的な措置における助成率は中小企業で3分の2、大企業で2分の1となり、これまでに比べ助成額のかなりの縮小となる予定です。
また、2022年2月から3月は特に業況が厳しい事業主(生産指標が最近3ヶ月の月平均で前年、前々年または3年前同期比で30%以上減少している事業主)に対する措置が廃止される予定です。

正式な発表は今後となりますが、雇用調整助成金を受給している企業は情報を確認しておくとよいでしょう。

厚生労働省「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージを策定しました
2022.11.01
厚生労働省は、令和4年10月28日、「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージを策定しました。

このパッケージでは、①労働者の賃上げ支援、②人材の育成・活性化(個人の主体的なキャリア形成の促進)、③賃金上昇を伴う労働移動の円滑化(安心して挑戦できる労働市場の創造)、④多様な選択を力強く支える環境整備・雇用セーフティネットの再整備、を4つの柱として、「あらゆる層の賃上げ」を推進するものとなっています。

具体的な内容はこれまで示されてきた方針をまとめたようなものになっていますが、方向性を理解するという意味から、是非、リンク先の資料もご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28838.html
2023年4月より中小企業でも月60時間を超える割増率が5割に引き上げられます
2022.10.31
2010年4月の労働基準法改正において、大企業においては1か月に60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率による割増賃金を支給することになりました。当時、中小企業への適用については当面の間猶予されるとされ、そこからかなり長い年月が経過しましたが、いよいよ2023年4月からは企業規模に関わらず、この50%の割増率が適用されます。

最近は働き方改革の成果もあり、60時間を超えるような残業が減ってきているのかも知れませんが、一部の企業では人手不足の影響で、60時間を超える残業が恒常的に見られるような状況も散見されるようです。就業規則の変更も必要になりますので、早めの対応が求められます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
ベアを含め5%程度の賃上げ 基本構想を確認しました
2022.10.27
労働団体の「連合」は、来年の春季労使交渉の賃上げ要求に関し、ベースアップに相当する賃上げ分として3%程度、定期昇給相当分を含めて5%程度とする「基本構想」を確認しました。過去7年間にわたり定昇込みで4%程度の方針としてきましたが、物価上昇などを踏まえて28年ぶりに5%という数字を掲げています。賃金実態が把握できない中小組合などに対しては、賃上げ分として9000円、総額では1万3500円を目安に求めるとしています。
定昇分込みで5%以上の目標を掲げるのは、1995年の「5~6%」以来28年ぶりです。
12月2日の中央委員会で、正式に決定される見通しです。
国民年金 納付期間45年へ延長を検討
2022.10.17
政府が国民年金(基礎年金)の保険料納付期間を現行の20歳以上60歳未満の40年間から延長し、65歳までの45年間とする検討に入ったことがわかりました。
自営業者や、60歳以降は働かない元会社員らは負担が増すことになります。企業の雇用延長などで65歳まで働く人は現在も保険料を払っており負担は変わりません。
今後の高齢者急増と、社会保障制度の支え手である現役世代の減少を受け、受給水準の低下を少しでも食い止めるため財源を補うのが狙いです。
社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)が月内に議論に着手し、政府は2024年に結論を出し、25年の通常国会に改正法案提出を目指しています。

社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス