新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間が延長されました。
2022.10.13
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、申請対象期間が延長となりました。

【注意点】
●1日当たり支給上限日額8,355円(令和4年7月までは8,265円)
●一部対象地域においては、申請対象期間が令和4年4月~令和4年9月分の場合は支給上限日額が11,000円、令和4年10月~11月分の場合は支給日額上限が8,800円となります。
(詳細についてはリーフレットをご参照ください。)
●申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例:10月の休業であれば11月1日から申請可能)
●郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容を送信する必要があります。
●既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる場合、支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ受け付けます。
●オンライン又は郵送で申請期限内に申請していれば、申請書類の不足等でシステムや郵送により返戻を受けたものを申請期限後に再提出する場合であっても、申請期限内に申請されたものとして取り扱っています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811767.pdf
マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります
2022.10.11
マイナンバーカードの交付が徐々に進み、人口に対する交付枚数率が50%に迫っています。そのような中、マイナンバーカードの活用も進められていますが、2022年10月1日より、会社を退職した後の雇用保険の手続きにおける利用も始まりました。

これまで、失業の認定等の際には、受給資格決定時に提出いただいた写真を貼付した雇用保険受給資格者証(以下「受給資格者証」)等で本人確認や処理結果の通知が行われていました。
2022年10月1日以降に受給資格決定をした場合、本人の希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証に貼付する写真や、失業の認定等の手続ごとの受給資格者証の持参が不要となります。

離職時の賃金日額や所定給付日数が記載された受給資格通知は雇用保険説明会で交付され、認定日ごとには処理結果が「雇用保険受給資格通知」(受給資格通知)等に印字されて、渡されます。

 このマイナンバーカードを活用した失業認定等の手続を希望した場合、それ以降、原則として受給資格者証等による失業認定等の手続に変更することはできず、また、3回連続でパスワードを誤って入力するとロックがかかり、住民票がある市区町村の窓口にてパスワードの再設定の手続が必要となるといった注意点もありますが、少しずつマイナンバーカードの利用の幅が広がってきていることがわかります。

雇用継続給付及び育児休業給付の手続で被保険者の記名を省略できる場合があります
2022.10.05
雇用継続給付及び育児休業給付の手続にあたっては、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(以下「同意書」という。)を作成して保存(※1)することで、申請書への被保険者の記名を省略することができます。
その場合、申請書の申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載してください(電子申請において申請される場合も同様です。)。

※1 保存期間は、完結の日から4年間となります。
※2 本手続が認められる要件は、事業主が被保険者に対して同意書を提出させており、これを事業主が保存していることであり、原則、事業所管轄安定所において初回申請時以後に同意書の提出を求めるものではありません。なお、必要に応じて事業所管轄安定所が同意書の提出を求めることがありますので御留意ください。

〈高年齢雇用継続給付金〉

●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・ (初回)高年齢雇用継続支給申請書
●高年齢雇用継続給付支給申請書
●雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

〈介護休業給付金〉

●介護休業給付金支給申請書

〈育児休業給付金〉

●育児休業給付金受給資格確認票・ 出生時育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金受給資格確認票・ (初回)育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金支給申請書

同意書の例については、厚生労働省のホームページ にWord形式ファイルが掲載されておりますので、申請の際は、必要に応じてこちらをご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html
雇用保険の保険料率 10月から引き上げられます
2022.10.04
10月から雇用保険の保険料率が引き上げられました。
失業給付などを賄う雇用保険は、新型コロナウイルスの影響で雇用調整助成金の支給額が増え続け、財源不足が課題となっているために法律が改正されました。
雇用保険の保険料は労使が負担していて、今月から労使それぞれの負担が増えます。
▽労働者は賃金の0.3%から0.5%に
▽事業主は0.65%から0.85%に

10月から雇用保険料は大幅に増えるため、注意が必要です。

協会けんぽの高額療養費等の現金給付 支払いに遅れが生じています
2022.09.30
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、協会けんぽに対する傷病手当金をはじめとした現金給付を請求する事案が増加しているとのことです。

協会けんぽではこのような現金給付に関して、申請受付から振込までを10営業日以内で行うことを定めています。
不明点や記載誤りもあり、必ずしもすべての現金給付が10営業日以内で処理されているわけではありませんが、今回、この傷病手当金の請求件数の増加に伴い、療養費(立替払)・療養費(治療用装具)・高額療養費において、お支払いまで通常より1か月程度の時間が必要になっていると発表がありました。
これは、生活保障の性格を有する給付である傷病手当金および出産手当金の支払いを優先しているためです。

支払いが遅れている各種現金給付を請求する従業員がいる場合には、状況を案内しておくとよいでしょう。
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス