マイナンバーカードの交付が徐々に進み、人口に対する交付枚数率が50%に迫っています。そのような中、マイナンバーカードの活用も進められていますが、2022年10月1日より、会社を退職した後の雇用保険の手続きにおける利用も始まりました。
これまで、失業の認定等の際には、受給資格決定時に提出いただいた写真を貼付した雇用保険受給資格者証(以下「受給資格者証」)等で本人確認や処理結果の通知が行われていました。
2022年10月1日以降に受給資格決定をした場合、本人の希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証に貼付する写真や、失業の認定等の手続ごとの受給資格者証の持参が不要となります。
離職時の賃金日額や所定給付日数が記載された受給資格通知は雇用保険説明会で交付され、認定日ごとには処理結果が「雇用保険受給資格通知」(受給資格通知)等に印字されて、渡されます。
このマイナンバーカードを活用した失業認定等の手続を希望した場合、それ以降、原則として受給資格者証等による失業認定等の手続に変更することはできず、また、3回連続でパスワードを誤って入力するとロックがかかり、住民票がある市区町村の窓口にてパスワードの再設定の手続が必要となるといった注意点もありますが、少しずつマイナンバーカードの利用の幅が広がってきていることがわかります。