令和4年版厚生労働白書が公表されさました
2022.09.21
令和4年版厚生労働白書が厚生労働省から公表されました。
今回は以下の構成となっております。
現在の日本を知るためにはよい資料ですので、是非ご覧ください。

【第1部】テーマ「社会保障を支える人材の確保」
現役世代の急減による担い手不足の加速化と、今後必要となる医療・福祉分野の就業者数の見通しを整理しています。 医療・福祉分野の人材について、これまでの取り組み成果や課題を整理しています。
上記を踏まえ、医療・福祉サービスの提供の在り方、人材確保に関する今後の方向性等を提示しています。
【第2部】テーマ「現下の政策課題への対応」
子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。(令和3年度分を掲載。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/21/index.html
10月以降の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて通達を公表しました
2022.09.16
9月14日、厚生労働省のデータベースに、「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(令和4年8月9日保保発0809第2号・年管管発0809第1号)」が収録されました。
これは、育児休業等期間中に係る保険料免除の取扱いについて、その詳細を説明するものです。

免除要件の改正内容は、次のとおりです。

●月額保険料
 → 改正前:育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間を免除
 → 改正後:育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合も免除

●賞与保険料
 → 改正前:育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間を免除
 → 改正後:育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除

当該免除の取扱いについては、令和4年10月1日を施行日として、改正が行われますので、確認しておくとよいでしょう。


10月以降の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて通達を公表しました
2022年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等の内容が公表されました
2022.09.09
厚生労働省は、雇用調整助成金等や休業支援金等の内容について別紙の通りの予定であることを公表しました。
【雇用調整助成金等】
・原則的な特例措置の上限額を8,355円に減額する。
・地域特例・業況特例に該当した場合の上限額を12,000円に減額する。
・助成率は従前を維持する。
【休業支援金等】
・原則的な措置上限額は8,355円を維持する。
・地域特例は8,800円に減額する。
・助成率は従前を維持する。
現段階は、政府としての方針が表明された状態であり、今後、施行にあたり厚生労働省令の改正等が行われて正式に決定されます。
なお、2022年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までに周知される予定です。
令和4年度の最低賃金 全都道府県の改定額答申が出揃いました
2022.09.02
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和4年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

令和4年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
・47都道府県で、30円~33円の引上げ(引上げ額が30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県)
・改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)
・全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、79.6%(昨年度は78.8%。なお、この比率は8年連続の改善)

産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)が10月1日から施行されます
2022.08.26
改正育児・介護休業法により、今年10月1日から「産後パパ育休制度」(出生時育児休業制度)が創設され、とくに子の出生直後に、男性が育児休業を取得しやすくなるとともに、時期や回数について、より柔軟に対応できるようになります。
「産後パパ育休制度」とは 子どもが産まれた直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるように「産後パパ育休制度」が創設されました。 子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できるようになります。産後パパ育休中に一部就業することもできます(労使協定と個別合意が必要)。
また、産後パパ育休制度とは別に1歳までの育児休業も2回に分割して取得ができるようになります。
従業員から会社に対して問合せが増えることが予想されますので、改めて制度の内容を確認しておくとよいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス