9月14日、厚生労働省のデータベースに、「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(令和4年8月9日保保発0809第2号・年管管発0809第1号)」が収録されました。
これは、育児休業等期間中に係る保険料免除の取扱いについて、その詳細を説明するものです。
免除要件の改正内容は、次のとおりです。
●月額保険料
→ 改正前:育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間を免除
→ 改正後:育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合も免除
●賞与保険料
→ 改正前:育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間を免除
→ 改正後:育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除
当該免除の取扱いについては、令和4年10月1日を施行日として、改正が行われますので、確認しておくとよいでしょう。