連合は賃上げ5%要求を正式決定しました
2022.12.07
連合は1日、千葉県浦安市内で中央委員会を開き、2023年春闘で5%程度の賃上げを求める闘争方針を正式に決定しました。歴史的な物価上昇を踏まえ、過去7年にわたって4%程度としてきた要求水準の引き上げに踏み切り、労働者の生活維持に必要な賃金を目指します。

連合が策定した「2023春季生活闘争方針」によると、来春の春闘の主な争点は以下のようになっています。

・GDPも賃金も物価も安定的に上昇する経済へとステージを転換し望ましい未来をつくっていくことが必要だ。「未来づくり春闘」を深化させ、国・地方・産業・企業の各レベルで、日本の経済・社会が直面する問題に対する意識の共有化に努め、ステージを変える転換点とする必要がある。
・物価上昇によ って働く仲間の生活は苦しくなっており、賃上げへの期待は大きい。とりわけ、生活がより厳しい層への手当てが不可欠であり、規模間、雇用形態間、男女間の格差是正を強力に進める必要がある。
・企業内での格差是正の取り組みに加え、サプライチェーン全体で、生み出した付加価値とともにコスト負担も適正に分かち合うことを通じ、企業を超えて労働条件の改善に結びつけていく。
・各産業の「底上げ」「底支え」「格差是正」の取り組み強化を促す観点とすべての働く人の生活を持続的に維持・向上させる転換点とするマクロの観点から、賃上げ分を3%程度、定昇相当分(賃金カーブ維持相当分)を含む賃上げを5%程度とする。

インフレ手当を先行して支給している企業も出ていますが、来年は物価高騰を受けてのベースアップの議論が多くの企業で進められることになりそうです。

2023年4月から給与のデジタル払いが解禁されます
2022.11.30
キャッシュレス決済の推進や外国人労働者の受け入れ拡充に向けて、2022年10月26日、厚生労働省の労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会が、給与をデジタルマネーで支払う制度の導入を盛り込んだ労働基準法の省令改正案を了承しました。 これにより、2023年4月からは給与のデジタル払いとして、資金移動業者の口座へ給与の支払うことが可能となりました。
利用できる資金移動業者は、厚生労働大臣の指定を受けたものに限り、また、給与をデジタル払いするときには、従業員に同意を得る必要があります。

現時点ではまだ具体的なルールが厚労省側からは提示されておらず、2023年4月1日の施行に向けて順次公開されるものと思われます。
給与のデジタル払いはあくまでも選択肢の一つであり、企業にデジタル払いを強制するものではありませんが、多くの従業員からニーズがあるようであれば対応を検討することになるのでしょう。

11月は「過労死等防止啓発月間」です
2022.11.07
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすために過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどの取組みを行うこととしています。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めることを目的として、毎年11月に実施されています。

この期間には、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」が開催されるほか、「過重労働解消キャンペーン」として、以下のような内容が実施されます。

1.労使の主体的な取組みの促進
 キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請が行われます。
2.労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問
 都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。
3.重点監督の実施
 長時間労働が行われていると考えられる事業場等に対して重点的な監督指導を行います。
4.過重労働相談受付集中週間および特別労働相談受付日の設定
 11月1日(火)から11月5日(土)を過重労働相談受付集中週間とし、都道府県労働局・労働基準監督署等の相談窓口において、労働相談と労働基準関係法令違反が疑われる事業場の情報を積極的に受け付ける。また11月5日(土)を特別労働相談受付日とし、「過重労働解消相談ダイヤル」を設置し、特別労働相談を実施します。
5.過重労働解消のためのセミナーの開催
 企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、10月から12月を中心に、会場またはオンライン開催により「過重労働解消のためのセミナー」を実施します。

重点監督指導では、毎年多くの是正指導が行われています。企業に特別な対応が求められるものではありませんが、自社の労働時間管理方法を振り返る機会等にしたいものです。

2022年12月以降の雇用調整助成金 助成率縮小となる見通しです
2022.11.04
新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)の感染拡大は第8波が懸念されていますが、一方でWithコロナとして様々な経済活動について新型コロナ感染拡大前に近づける動きが進んでいます。
そのような背景から、多くの特例措置が設けられてきた雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金も縮小傾向となっており、先日、厚生労働省から2022年12月から2023年3月の具体的な助成内容(予定)が公開されました。

雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金の2022年12月以降の内容を確認すると、2022年12月以降は通常制度にするとともに、業況が厳しい事業主については、一定の経過措置(支給要件の緩和、日額上限・助成率を通常制度よりも高率とする等)を設けることとされています。これにより、2022年12月以降の原則的な措置における助成率は中小企業で3分の2、大企業で2分の1となり、これまでに比べ助成額のかなりの縮小となる予定です。
また、2022年2月から3月は特に業況が厳しい事業主(生産指標が最近3ヶ月の月平均で前年、前々年または3年前同期比で30%以上減少している事業主)に対する措置が廃止される予定です。

正式な発表は今後となりますが、雇用調整助成金を受給している企業は情報を確認しておくとよいでしょう。

厚生労働省「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージを策定しました
2022.11.01
厚生労働省は、令和4年10月28日、「賃上げ・人材活性化・労働市場強化」雇用・労働総合政策パッケージを策定しました。

このパッケージでは、①労働者の賃上げ支援、②人材の育成・活性化(個人の主体的なキャリア形成の促進)、③賃金上昇を伴う労働移動の円滑化(安心して挑戦できる労働市場の創造)、④多様な選択を力強く支える環境整備・雇用セーフティネットの再整備、を4つの柱として、「あらゆる層の賃上げ」を推進するものとなっています。

具体的な内容はこれまで示されてきた方針をまとめたようなものになっていますが、方向性を理解するという意味から、是非、リンク先の資料もご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28838.html
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス