2023年4月より中小企業でも月60時間を超える割増率が5割に引き上げられます
2022.10.31
2010年4月の労働基準法改正において、大企業においては1か月に60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率による割増賃金を支給することになりました。当時、中小企業への適用については当面の間猶予されるとされ、そこからかなり長い年月が経過しましたが、いよいよ2023年4月からは企業規模に関わらず、この50%の割増率が適用されます。

最近は働き方改革の成果もあり、60時間を超えるような残業が減ってきているのかも知れませんが、一部の企業では人手不足の影響で、60時間を超える残業が恒常的に見られるような状況も散見されるようです。就業規則の変更も必要になりますので、早めの対応が求められます。

https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf
ベアを含め5%程度の賃上げ 基本構想を確認しました
2022.10.27
労働団体の「連合」は、来年の春季労使交渉の賃上げ要求に関し、ベースアップに相当する賃上げ分として3%程度、定期昇給相当分を含めて5%程度とする「基本構想」を確認しました。過去7年間にわたり定昇込みで4%程度の方針としてきましたが、物価上昇などを踏まえて28年ぶりに5%という数字を掲げています。賃金実態が把握できない中小組合などに対しては、賃上げ分として9000円、総額では1万3500円を目安に求めるとしています。
定昇分込みで5%以上の目標を掲げるのは、1995年の「5~6%」以来28年ぶりです。
12月2日の中央委員会で、正式に決定される見通しです。
国民年金 納付期間45年へ延長を検討
2022.10.17
政府が国民年金(基礎年金)の保険料納付期間を現行の20歳以上60歳未満の40年間から延長し、65歳までの45年間とする検討に入ったことがわかりました。
自営業者や、60歳以降は働かない元会社員らは負担が増すことになります。企業の雇用延長などで65歳まで働く人は現在も保険料を払っており負担は変わりません。
今後の高齢者急増と、社会保障制度の支え手である現役世代の減少を受け、受給水準の低下を少しでも食い止めるため財源を補うのが狙いです。
社会保障審議会(厚生労働相の諮問機関)が月内に議論に着手し、政府は2024年に結論を出し、25年の通常国会に改正法案提出を目指しています。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の対象期間が延長されました。
2022.10.13
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金について、申請対象期間が延長となりました。

【注意点】
●1日当たり支給上限日額8,355円(令和4年7月までは8,265円)
●一部対象地域においては、申請対象期間が令和4年4月~令和4年9月分の場合は支給上限日額が11,000円、令和4年10月~11月分の場合は支給日額上限が8,800円となります。
(詳細についてはリーフレットをご参照ください。)
●申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例:10月の休業であれば11月1日から申請可能)
●郵送申請の場合は申請期限必着、オンライン申請の場合は申請期限内に申請内容を送信する必要があります。
●既申請分の支給(不支給)決定に時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる場合、支給(不支給)決定が行われた日から1か月以内に申請いただければ受け付けます。
●オンライン又は郵送で申請期限内に申請していれば、申請書類の不足等でシステムや郵送により返戻を受けたものを申請期限後に再提出する場合であっても、申請期限内に申請されたものとして取り扱っています。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000811767.pdf
マイナンバーカードで失業認定手続ができるようになります
2022.10.11
マイナンバーカードの交付が徐々に進み、人口に対する交付枚数率が50%に迫っています。そのような中、マイナンバーカードの活用も進められていますが、2022年10月1日より、会社を退職した後の雇用保険の手続きにおける利用も始まりました。

これまで、失業の認定等の際には、受給資格決定時に提出いただいた写真を貼付した雇用保険受給資格者証(以下「受給資格者証」)等で本人確認や処理結果の通知が行われていました。
2022年10月1日以降に受給資格決定をした場合、本人の希望により、マイナンバーカードによる本人認証を活用することで、受給資格者証に貼付する写真や、失業の認定等の手続ごとの受給資格者証の持参が不要となります。

離職時の賃金日額や所定給付日数が記載された受給資格通知は雇用保険説明会で交付され、認定日ごとには処理結果が「雇用保険受給資格通知」(受給資格通知)等に印字されて、渡されます。

 このマイナンバーカードを活用した失業認定等の手続を希望した場合、それ以降、原則として受給資格者証等による失業認定等の手続に変更することはできず、また、3回連続でパスワードを誤って入力するとロックがかかり、住民票がある市区町村の窓口にてパスワードの再設定の手続が必要となるといった注意点もありますが、少しずつマイナンバーカードの利用の幅が広がってきていることがわかります。

社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス