最低賃金を31円引き上げる方針が出されました
2022.08.02
8月1日、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は1日、2022年度の最低賃金の目安を全国平均で時給961円にすると決めました。大幅な物価上昇を反映し、東京や神奈川は31円の上げ幅となります。
今後、各都道府県の審議会が目安額を基に実額を決め、改定額は10月頃に適用されます。概ね答申通りに金額が決まることが多いため、最低賃金に近い従業員を抱える企業は今から基本給や固定残業代の見直し準備を進めるとよいでしょう。
男女賃金差の公表義務化 正規、非正規など3区分で 301人以上企業が対象
2022.07.22
厚生労働省は7月8日、労働者301人以上の企業に対して男女の賃金の差異の公表を義務付ける女性活躍推進法の改正省令を施行しました。情報の公表は、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者の3区分で実施します。301人以上企業は毎年、雇用区分別に男女それぞれの平均年間賃金を算出したうえで、男性賃金に対する女性賃金の割合(%)を算出、公表しなければなりません。事業年度の終了後、おおむね3カ月以内の公表が求められます。
「副業・兼業の促進に関するガイドライン」が改定されました
2022.07.13
平成30年1月、働き方改革実行計画を踏まえ副業・兼業についてのガイドラインが示されました。しかし、労働基準法第38条1項では「労働者が複数の事業所で働いた場合、労働時間を通算する」と規定されていることから、企業が積極的に推進できなかったところ、令和2年9月のガイドラインの改定で、労働時間の把握を自己申告で行う等の新たな「管理モデル」が提示されました。
今回、令和4年7月、岸田内閣において閣議決定された新しい資本主義実行計画を基とし、特に副業・兼業の解禁が遅れている従業員1,000人以上の大企業を念頭に、ガイドラインの「企業の対応」に新たな項目(「副業・兼業に関する情報の公表について」)が追加されています。
具体的には企業に対し、自社のホームページ等において、副業・兼業を許容しているか否か、また条件付許容の場合はその条件について、公表することが望ましいという文言が加えられています。
令和5年1月に協会けんぽの申請書・届出書の様式が変更となります
2022.07.07
協会けんぽでは、令和5年1月に、より迅速な審査の実施と、よりわかりやすく記入しやすい様式とすることを目的として、協会けんぽの申請書や届出書の様式が変更されます。
なお、新様式の申請書等は、令和4年11月以降に協会けんぽのホームページよりダウンロードいただくか、協会けんぽ都道府県支部へ郵送を依頼いただくことで入手可能とのことです。
雇調金特例、9月末まで延長へ(日本経済新聞)
2022.05.30
現在、6月末までとされていた雇用調整助成金等の特例措置について原油高を踏まえ9月末まで延長することが発表されました。正式には省令の改正が行われてからの決定となります。