雇用継続給付及び育児休業給付の手続で被保険者の記名を省略できる場合があります
2022.10.05
雇用継続給付及び育児休業給付の手続にあたっては、その申請内容等を事業主等が被保険者に確認し、被保険者と合意のもと「記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書」(以下「同意書」という。)を作成して保存(※1)することで、申請書への被保険者の記名を省略することができます。
その場合、申請書の申請者氏名欄には、「申請について同意済み」と記載してください(電子申請において申請される場合も同様です。)。

※1 保存期間は、完結の日から4年間となります。
※2 本手続が認められる要件は、事業主が被保険者に対して同意書を提出させており、これを事業主が保存していることであり、原則、事業所管轄安定所において初回申請時以後に同意書の提出を求めるものではありません。なお、必要に応じて事業所管轄安定所が同意書の提出を求めることがありますので御留意ください。

〈高年齢雇用継続給付金〉

●高年齢雇用継続給付受給資格確認票・ (初回)高年齢雇用継続支給申請書
●高年齢雇用継続給付支給申請書
●雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書

〈介護休業給付金〉

●介護休業給付金支給申請書

〈育児休業給付金〉

●育児休業給付金受給資格確認票・ 出生時育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金受給資格確認票・ (初回)育児休業給付金支給申請書
●育児休業給付金支給申請書

同意書の例については、厚生労働省のホームページ にWord形式ファイルが掲載されておりますので、申請の際は、必要に応じてこちらをご活用ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00001.html
雇用保険の保険料率 10月から引き上げられます
2022.10.04
10月から雇用保険の保険料率が引き上げられました。
失業給付などを賄う雇用保険は、新型コロナウイルスの影響で雇用調整助成金の支給額が増え続け、財源不足が課題となっているために法律が改正されました。
雇用保険の保険料は労使が負担していて、今月から労使それぞれの負担が増えます。
▽労働者は賃金の0.3%から0.5%に
▽事業主は0.65%から0.85%に

10月から雇用保険料は大幅に増えるため、注意が必要です。

協会けんぽの高額療養費等の現金給付 支払いに遅れが生じています
2022.09.30
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、協会けんぽに対する傷病手当金をはじめとした現金給付を請求する事案が増加しているとのことです。

協会けんぽではこのような現金給付に関して、申請受付から振込までを10営業日以内で行うことを定めています。
不明点や記載誤りもあり、必ずしもすべての現金給付が10営業日以内で処理されているわけではありませんが、今回、この傷病手当金の請求件数の増加に伴い、療養費(立替払)・療養費(治療用装具)・高額療養費において、お支払いまで通常より1か月程度の時間が必要になっていると発表がありました。
これは、生活保障の性格を有する給付である傷病手当金および出産手当金の支払いを優先しているためです。

支払いが遅れている各種現金給付を請求する従業員がいる場合には、状況を案内しておくとよいでしょう。
令和4年版厚生労働白書が公表されさました
2022.09.21
令和4年版厚生労働白書が厚生労働省から公表されました。
今回は以下の構成となっております。
現在の日本を知るためにはよい資料ですので、是非ご覧ください。

【第1部】テーマ「社会保障を支える人材の確保」
現役世代の急減による担い手不足の加速化と、今後必要となる医療・福祉分野の就業者数の見通しを整理しています。 医療・福祉分野の人材について、これまでの取り組み成果や課題を整理しています。
上記を踏まえ、医療・福祉サービスの提供の在り方、人材確保に関する今後の方向性等を提示しています。
【第2部】テーマ「現下の政策課題への対応」
子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。(令和3年度分を掲載。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/21/index.html
10月以降の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて通達を公表しました
2022.09.16
9月14日、厚生労働省のデータベースに、「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(令和4年8月9日保保発0809第2号・年管管発0809第1号)」が収録されました。
これは、育児休業等期間中に係る保険料免除の取扱いについて、その詳細を説明するものです。

免除要件の改正内容は、次のとおりです。

●月額保険料
 → 改正前:育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間を免除
 → 改正後:育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合も免除

●賞与保険料
 → 改正前:育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間を免除
 → 改正後:育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除

当該免除の取扱いについては、令和4年10月1日を施行日として、改正が行われますので、確認しておくとよいでしょう。


10月以降の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて通達を公表しました
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス