協会けんぽの高額療養費等の現金給付 支払いに遅れが生じています
2022.09.30
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、協会けんぽに対する傷病手当金をはじめとした現金給付を請求する事案が増加しているとのことです。

協会けんぽではこのような現金給付に関して、申請受付から振込までを10営業日以内で行うことを定めています。
不明点や記載誤りもあり、必ずしもすべての現金給付が10営業日以内で処理されているわけではありませんが、今回、この傷病手当金の請求件数の増加に伴い、療養費(立替払)・療養費(治療用装具)・高額療養費において、お支払いまで通常より1か月程度の時間が必要になっていると発表がありました。
これは、生活保障の性格を有する給付である傷病手当金および出産手当金の支払いを優先しているためです。

支払いが遅れている各種現金給付を請求する従業員がいる場合には、状況を案内しておくとよいでしょう。
令和4年版厚生労働白書が公表されさました
2022.09.21
令和4年版厚生労働白書が厚生労働省から公表されました。
今回は以下の構成となっております。
現在の日本を知るためにはよい資料ですので、是非ご覧ください。

【第1部】テーマ「社会保障を支える人材の確保」
現役世代の急減による担い手不足の加速化と、今後必要となる医療・福祉分野の就業者数の見通しを整理しています。 医療・福祉分野の人材について、これまでの取り組み成果や課題を整理しています。
上記を踏まえ、医療・福祉サービスの提供の在り方、人材確保に関する今後の方向性等を提示しています。
【第2部】テーマ「現下の政策課題への対応」
子育て、雇用、年金、医療・介護など、厚生労働行政の各分野について、最近の施策の動きをまとめています。(令和3年度分を掲載。)

https://www.mhlw.go.jp/stf/wp/hakusyo/kousei/21/index.html
10月以降の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて通達を公表しました
2022.09.16
9月14日、厚生労働省のデータベースに、「健康保険、船員保険及び厚生年金保険の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて(令和4年8月9日保保発0809第2号・年管管発0809第1号)」が収録されました。
これは、育児休業等期間中に係る保険料免除の取扱いについて、その詳細を説明するものです。

免除要件の改正内容は、次のとおりです。

●月額保険料
 → 改正前:育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間を免除
 → 改正後:育児休業等の開始月については、同月の末日が育児休業等期間中である場合に加え、同月中に14日以上育児休業等を取得した場合も免除

●賞与保険料
 → 改正前:育児休業等を開始した日が含まれる月から終了した日の翌日が含まれる月の前月までの期間を免除
 → 改正後:育児休業等を1月超(暦日で計算)取得した場合のみ免除

当該免除の取扱いについては、令和4年10月1日を施行日として、改正が行われますので、確認しておくとよいでしょう。


10月以降の育児休業等期間中の保険料免除等の取扱いについて通達を公表しました
2022年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等の内容が公表されました
2022.09.09
厚生労働省は、雇用調整助成金等や休業支援金等の内容について別紙の通りの予定であることを公表しました。
【雇用調整助成金等】
・原則的な特例措置の上限額を8,355円に減額する。
・地域特例・業況特例に該当した場合の上限額を12,000円に減額する。
・助成率は従前を維持する。
【休業支援金等】
・原則的な措置上限額は8,355円を維持する。
・地域特例は8,800円に減額する。
・助成率は従前を維持する。
現段階は、政府としての方針が表明された状態であり、今後、施行にあたり厚生労働省令の改正等が行われて正式に決定されます。
なお、2022年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までに周知される予定です。
令和4年度の最低賃金 全都道府県の改定額答申が出揃いました
2022.09.02
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和4年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

令和4年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
・47都道府県で、30円~33円の引上げ(引上げ額が30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県)
・改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)
・全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、79.6%(昨年度は78.8%。なお、この比率は8年連続の改善)

社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス