令和4年4月からのキャリアアップ助成金の変更
2022.03.10
令和4年4月よりキャリアアップ助成金について、無期への転換が廃止される等いくつか変更が行われますが、令和4年10月1日以降正社員転換を行う場合に重要な社員定義の変更があります。就業規則の見直しや作成が必要なケースが想定されるため、早めに準備を進めることをお勧めします。

【正社員定義の変更】
・現行
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
・改正後
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

【非正規雇用労働者定義の変更】
・現行
6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
・改正後
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000900336.pdf
雇用調整助成金を6月まで延長の方向(2/28修正)
2022.02.24
令和4年3月末まで延長が決定されていた雇用調整助成金の特例措置について、6月末まで延長する方向で調整されています。現在、1日当たりの上限額は、まん延防止等重点措置などの対象地域にあったり、売り上げが急減したりした企業には1万5千円、それ以外の企業への上限は現在は1万1千円で、3月中は9千円となっており、助成率も最大9割~10割の水準を6月末まで延長する方針です。 ※厚生労働省は当初5月末まで延長する方向で調整を進めていましたが、与党内から、さらなる支援の強化を求める意見が出たことなどから、6月末まで延長することになりました。それに伴い、当記事の「5月末」の記載を「6月末」に修正しました。
協会けんぽの3月からの保険料率が公開されました
2022.02.10
協会けんぽの健康保険料率は例年、3月分より見直しが行われています。2022年3月以降の料率が確定したことに伴い、保険料額表が公開されました。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r04/r4ryougakuhyou3gatukara/
令和4年10月より雇用保険料率を引上げの方向に
2022.01.19
厚生労働省の労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会での来年度の雇用保険制度の改正に関する審議が進んでおり、概ね妥当とされた「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」が厚生労働省のホームページにて公開されました。一部報道では、当初4月からの引き上げで調整されてきましたが、参院選を見据え半年先送りされた形となっています。尚、本改正案は国会審議を通した後に確定となりますが、給与計算や労働保険料の申告について事業主の負担が大きいことから今後も動向を注視していく必要があります。

【雇用保険料率(案)】
現行(令和4年3月まで): 会社負担6/1000 + 労働者負担3/1000 = 9/1000
令和4年 4月 ~令和4年9月まで: 現行と同じ
令和4年10月~令和5年3月まで: 会社負担8.5/1000 + 労働者負担5/1000 = 13.5/1000
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000879621.pdf
いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項が公開されました
2022.01.12
今回の新型コロナによる休業について、主にサービス業のシフト勤務によるアルバイトがシフトを削減されることにより対象外となるケースが問題となりました。これまでシフト制の取扱いについて行政の解釈も一部、曖昧な部分がありましたが、今回、厚生労働省より留意事項についての説明とチェックシートが公開されました。

法に拘束されるものではありませんが、今後、「シフトによる」という記載のみの労働条件通知書の場合などは指導が入る可能性があります。また、労使双方の信頼関係のためにも今一度、チェックシートで確認、見直しをお勧めします。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22954.html
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス