2022年10月以降の雇用調整助成金の特例措置等の内容が公表されました
2022.09.09
厚生労働省は、雇用調整助成金等や休業支援金等の内容について別紙の通りの予定であることを公表しました。
【雇用調整助成金等】
・原則的な特例措置の上限額を8,355円に減額する。
・地域特例・業況特例に該当した場合の上限額を12,000円に減額する。
・助成率は従前を維持する。
【休業支援金等】
・原則的な措置上限額は8,355円を維持する。
・地域特例は8,800円に減額する。
・助成率は従前を維持する。
現段階は、政府としての方針が表明された状態であり、今後、施行にあたり厚生労働省令の改正等が行われて正式に決定されます。
なお、2022年12月以降の雇用調整助成金の特例措置等の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2022(令和4年6月7日閣議決定)」に沿って、雇用情勢を見極めながら具体的な助成内容を検討の上、10 月末までに周知される予定です。
令和4年度の最低賃金 全都道府県の改定額答申が出揃いました
2022.09.02
厚生労働省は、都道府県労働局に設置されている地方最低賃金審議会が答申した令和4年度の地域別最低賃金の改定額(以下「改定額」)を取りまとめました。改定額及び発効予定年月日は別紙のとおりです。
答申された改定額は、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

令和4年度 地方最低賃金審議会の答申のポイント
・47都道府県で、30円~33円の引上げ(引上げ額が30円は11県、31円は20都道府県、32円は11県、33円は5県)
・改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)
・全国加重平均額31円の引上げは、昭和53年度に目安制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、79.6%(昨年度は78.8%。なお、この比率は8年連続の改善)

産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)が10月1日から施行されます
2022.08.26
改正育児・介護休業法により、今年10月1日から「産後パパ育休制度」(出生時育児休業制度)が創設され、とくに子の出生直後に、男性が育児休業を取得しやすくなるとともに、時期や回数について、より柔軟に対応できるようになります。
「産後パパ育休制度」とは 子どもが産まれた直後の時期に柔軟に育児休業を取得できるように「産後パパ育休制度」が創設されました。 子の出生後8週間以内に4週間まで、2回に分割して取得できるようになります。産後パパ育休中に一部就業することもできます(労使協定と個別合意が必要)。
また、産後パパ育休制度とは別に1歳までの育児休業も2回に分割して取得ができるようになります。
従業員から会社に対して問合せが増えることが予想されますので、改めて制度の内容を確認しておくとよいでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_27491.html
最低賃金を31円引き上げる方針が出されました
2022.08.02
8月1日、中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は1日、2022年度の最低賃金の目安を全国平均で時給961円にすると決めました。大幅な物価上昇を反映し、東京や神奈川は31円の上げ幅となります。

今後、各都道府県の審議会が目安額を基に実額を決め、改定額は10月頃に適用されます。概ね答申通りに金額が決まることが多いため、最低賃金に近い従業員を抱える企業は今から基本給や固定残業代の見直し準備を進めるとよいでしょう。
男女賃金差の公表義務化 正規、非正規など3区分で 301人以上企業が対象
2022.07.22
厚生労働省は7月8日、労働者301人以上の企業に対して男女の賃金の差異の公表を義務付ける女性活躍推進法の改正省令を施行しました。情報の公表は、正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者の3区分で実施します。301人以上企業は毎年、雇用区分別に男女それぞれの平均年間賃金を算出したうえで、男性賃金に対する女性賃金の割合(%)を算出、公表しなければなりません。事業年度の終了後、おおむね3カ月以内の公表が求められます。
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