本年の主な労務関係の法改正情報
2022.01.04
あけましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします。

新型コロナが一向に落ち着く気配が見えませんが、本年の法改正に伴う事前準備の対応を進めなければいけないものについて主なものをご紹介します。ご不安な点や資料のサンプルがご入用でしたらお気軽にご相談ください。尚、いずれも中小企業の対応となります。


1、改正育児・介護休業法(令和4年4月1日~)
・妊娠、出産(配偶者も含む)の連絡を受けた際に個別に制度説明をする義務
・育児休業を取得しやすい雇用環境の整備義務
・有期雇用労働者の育児、介護休業の取得要件の緩和:「1年以上の雇用継続」要件の撤廃
→相談対応や該当者への説明マニュアルの整備が必要になります。

2、改正育児・介護休業法(令和4年10月1日~)
・育児休業の2回までの分割取得が可能に
・1歳以降の育児休業開始日が柔軟化
・給与の社会保険料の免除が緩和:同じ月に育児休業の開始と終了がある場合はその期間が14日以上ならその月の社会保険料を免除
・賞与の社会保険料の免除が厳格化:育児休業の期間が1カ月以下の場合は、賞与の社会保険料は免除とならない
・産後パパ休暇の新設:配偶者の産後8週間以内に4週間までの出生時育児休業が可能に
→就業規則の変更、育児休業期間中の社会保険料免除のルールや育児休業給付の取り扱いの理解が必要です。

3、パワハラ防止法の中小企業への拡大(令和4年4月1日)
・企業の「職場におけるパワハラに関する方針」を明確化し、周知、啓発を行う義務
・パワハラ相談窓口の設置義務
・パワハラ相談を受けた場合、事実関係の迅速かつ正確な確認と適正な対処を行う義務
→就業規則に記載がない場合は方針周知や相談窓口の設置が必要です。

4、社会保険の100名超の企業への適用拡大(令和4年10月1日~)
・週の所定労働時間が20時間以上、月額88,000円以上、かつ  継続して2か月を超えて使用される見込みの労働者は社会保険への加入が義務(学生は除外)
→要件に該当する場合は対応策の検討が必要(令和6年10月からはさらに該当者50名超の企業へ拡大)
令和3年度補正予算によるキャリアアップ助成金の拡充
2021.12.22
令和3年度補正予算が12月20日、参院本会議で与党の賛成多数により可決、成立しました。キャリアアップ助成金については、令和4年度4月以降に「有期→無期」が廃止されることなどが予定されていますが、令和3年度補正予算が成立したことにより、令和3年12月21日以降の取り組みから正社員化コースでの加算措置が行われることなどについて公表されました。

変更となるのは、以下の通りです。

●正社員化コース
①有期→正規:1人当たり57万円 ②有期→無期:1人当たり28.5万円 ③無期→正規:1人当たり28.5万円
※ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業に就くことを希望する者については、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該派遣業務に従事していた期間が2か月以上~6か月未満でも①、③の支給対象とし、1人当たり28.5万円を加算。
※ 人材開発支援助成金において高助成率とする一定のIT訓練等を経て正社員化した場合に、1人当たり①9.5万円、③4.75万円を加算。(大企業も同額)

●賃金規定等改定コース
賃金規定の増額改定を全ての非正規雇用労働者に対して行ったか、一部に対して行ったかにかかわらず、賃金増額を行った労働者1人当たりの助成額を同額(一部の場合を増額)とする。

・支給額  対象労働者数  1~5人   一人当たり32,000円
      対象労働者数  6~100人  一人当たり28,500円
・加算措置 3%以上増額加算       一人当たり14,250円加算
      5%以上増額加算       一人当たり23,750円加算
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000870587.pdf
冬期休業のおしらせ
2021.12.02
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。 弊所では、誠に勝手ながら下記日程を冬季休業とさせていただきます。

【冬季休業期間】
2021年12月29日(水曜日)~2022年1月3日(日曜日)

休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日(1月4日・月曜日)以降に順次回答させていただきます。 皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
協会けんぽの健康保険証の従業員への交付はしない方針
2021.11.30
令和3年8月13日に公布され、10月1日から施行された健康保険法の省令改正により、「保険者が支障がないと認めるとき」は、保険者から被保険者に対して健康保険証を直接送付することが可能となりました。

これについて協会けんぽは被保険者への直接交付をせず、従来通り事業主経由での交付を行うとのことです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai113kai/2021112609.pdf
令和4年1月以降の雇用調整助成金
2021.11.22
雇用調整助成金の特例措置について令和4年1月以降の取扱いについて公表されました。 その内容は、中小企業・大企業ともに助成率は現状のまま維持されますが、助成額の上限が1月・2月は13,500円から11,000円に、3月は9,000円に引き下げられる予定です。

令和4年4月以降については雇用情勢を鑑みて2月末までに公表される予定ですが、雇用保険財源が枯渇する中で特例措置の縮減がより進むものと思われます。

尚、この内容は政府方針として表明されたもので、現時点ではあくまでも予定となっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス