ゴールデンウィーク休業のお知らせ
2022.04.28
平素は格別のお引立てを賜り、厚く御礼申し上げます。
誠に勝手ながら、以下の期間をゴールデンウィーク休業とさせていただきます。
期間中は何かとご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。

【ゴールデンウィーク休業】 2022年4月28日(金)~2022年5月5日(木)

※休業期間中にお問い合わせいただきました件に関しては、2019年5月7日(火)より順次ご対応させていただきます。
ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒ご了承くださいますよう宜しくお願い申し上げます。
「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」の更新版が公開されました
2022.04.22
従業員が退職した際、会社は在職時の賃金額や離職理由を記載した離職票を作成し届け出ます。記載された賃金額によって給付日額が、離職理由によって給付日数や2か月の給付制限の有無が決定されるため、詳細な記載が必要となります。

特に離職理由については、自己都合により退職した場合でもその理由が遠隔地への転居命令によるものの場合等、ハローワークが「特定理由離職者」と認定した場合は解雇と同様に1年未満の勤務でも給付制限なしに受給することができるため、失業した方にとっては大きな影響があります。

その「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」が更新されました。従前のものからは大きな変更点はありませんが、事務担当者は理解をしておくべき内容で、頻繁に更新されていますので定期的に確認しておくとよいでしょう。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000931439.pdf
労働保険料年度更新のリーフレットが公開されました
2022.04.05
今年度は新型コロナによる雇用調整助成金等での財政枯渇により雇用保険料率が10月1日に変更となります。それにより、4月1日~9月30日と10月1日~2023年3月31日に分けて労働保険料の計算をする必要があります。

これについてリーフレットが公開され、申告書の様式に変更はなく、算定基礎賃金集計表の概算保険料欄にて期間毎に区分されて計算し、申告書へ記載するようになっています。そのため申告書の概算保険料欄は労災保険料率のみの記載で、雇用保険料率の記載はありません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html
社会保険の適用拡大に向けたQ&Aが公開されました
2022.03.24
現在、厚生年金保険の被保険者数500名超の企業にて実施されている社会保険の適用拡大が、2022年10月より101人以上に拡大されることに向けて施行が近付いてきたこともあり、Q&Aや各種通達が公開されました。

適用拡大については、10月以降、
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が2か月以上見込まれること
・賃金の月額が88,000円以上であること
・学生でないこと
の要件を満たした場合に社会保険に加入することとなります。


101名の被保険者数の算出にあたっては、現在の3/4基準を満たした人数が101名以上か否かで判断します。またこのタイミングで雇用期間が1年から2か月に変更になりますので注意が必要です。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T220322T0040.pdf
令和4年4月からのキャリアアップ助成金の変更
2022.03.10
令和4年4月よりキャリアアップ助成金について、無期への転換が廃止される等いくつか変更が行われますが、令和4年10月1日以降正社員転換を行う場合に重要な社員定義の変更があります。就業規則の見直しや作成が必要なケースが想定されるため、早めに準備を進めることをお勧めします。

【正社員定義の変更】
・現行
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
・改正後
同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されている労働者
ただし「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されている者に限る

【非正規雇用労働者定義の変更】
・現行
6か月以上雇用している有期または無期雇用労働者
・改正後
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けて雇用している有期または無期雇用労働者
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000900336.pdf
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス