2021年度の最低賃金の目安が決定しました
2021.07.16
中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は、2021年度の最低賃金を全国平均で28円を目安に引き上げ、時給930円(3.1%増)とすると決めました。東京都の目安は1,041円となります。

但し、今回の目安に基づいて決定するのは各都道府県となり、昨今の新型コロナによる比較的賃金の低いサービス業への影響も大きく、今年は経営側委員の反対もあったことから今後の地方での議論が待たれます。

尚、例年は8月に都道府県の審議会での額が確定し10月から最低賃金額が変更となります。
9月以降の雇用調整助成金の特例措置(厚生労働省)
2021.07.09
現在、8月末までとされていた雇用調整助成金等の特例措置について東京への緊急事態宣言の再発出、埼玉県・千葉県・神奈川県・大阪府のまん延防止等重点措置の延長を踏まえ9月末まで延長することが発表されました。正式には省令の改正が行われてからの決定となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r309cohotokurei_00001.html
雇用保険業務取扱要領が更新されました(厚生労働省)
2021.07.01
雇用保険の実務を行う上で、法律や通達に対する細かな解釈や運用方法が示されている「雇用保険業務取扱要領」が7月1日付で更新されました。

リーフレットや「雇用保険事務手続きの手引き」(黄色い冊子)より詳細であるため、参考になることも多いと思いますのでぜひご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html
健康保険の傷病手当金が通算されます(厚生労働省)
2021.06.30
業務外の事由によるケガや病気の療養のために休業した場合に傷病手当金が支給されます。
その際、休業した日単位で支給され、その支給額は通常、月収(直近12カ月の標準報酬月額の平均)を30で割った額の3分の2相当、支給期間は支給が開始された日から最長1年6ヶ月であり、1年6ヶ月の間に仕事に復帰し、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、復帰期間も含めて1年6ヶ月をカウントします。そのため、支給開始後1年6ヶ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。

政府は2017年に策定した働き方改革実行計画や第3期がん対策推進基本計画に「治療と仕事の両立などの観点から支給要件などについて検討し、必要な措置を講じる」と明記し議論を進めており、長期間にわたり療養のために休暇を取りながら働くがん患者らが傷病手当金を柔軟に利用できないとの指摘があり、また、共済組合はすでに通算制度があったための法改正となります。施行は2022年1月。
https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/000619554.pdf
フードデリバリー配達員、フリーランスIT人材に労災保険特別加入へ(労政審)
2021.06.25
厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会において、「ウーバーイーツ」などのフードデリバリー配達員やフリーランスで働くITエンジニアが労災保険特別加入の対象とするための議論がありました。昨今増えている個人事業主としてのこれら働き方に対して部会で強い反対意見はなく、18日、「特別加入制度」の対象に加える省令案の要綱を了承しました。9月から運用が開始されます。

特別加入することで本来、労災保険に加入できない個人事業主も補償の対象となり、一定の給付を受けることが可能となります。
具体的には下記の改正となります。

【フードデリバリー】
●労災則46条の17の改正
 → 「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」を一人親方等が行う事業として同条第1号に追加
 (注1)これまで通達において特別加入の対象と認めてきた原動機付自転車についても、省令において明確に規定
●料率
 → 12/1000

【ITフリーランス】
●労災則46条の18の改正
 → 「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業」を特定作業として新たに追加
●料率
→ 3/1000
 (注2)情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業については新たに設定
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_19337.html
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス