厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会において、「ウーバーイーツ」などのフードデリバリー配達員やフリーランスで働くITエンジニアが労災保険特別加入の対象とするための議論がありました。昨今増えている個人事業主としてのこれら働き方に対して部会で強い反対意見はなく、18日、「特別加入制度」の対象に加える省令案の要綱を了承しました。9月から運用が開始されます。
特別加入することで本来、労災保険に加入できない個人事業主も補償の対象となり、一定の給付を受けることが可能となります。
具体的には下記の改正となります。
【フードデリバリー】
●労災則46条の17の改正
→ 「原動機付自転車又は自転車を使用して行う貨物の運送の事業」を一人親方等が行う事業として同条第1号に追加
(注1)これまで通達において特別加入の対象と認めてきた原動機付自転車についても、省令において明確に規定
●料率
→ 12/1000
【ITフリーランス】
●労災則46条の18の改正
→ 「情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業」を特定作業として新たに追加
●料率
→ 3/1000
(注2)情報処理システムの設計等の情報処理に係る作業については新たに設定