改正育児・介護休業法 出生時育休の施行日が正式決定しました
2021.10.05
育児休業の分割取得や男性の出生時育児休業等が盛り込まれた「改正育児・介護休業法」について、9月27日付官報にて施行日は以下の通りで正式に決定しました。
・雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日~)
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日~)
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日~)
・育児休業の分割取得(令和4年10月1日~)
また、直接実務に直結する施行規則(省令)も公布されましたので、今後、施行日までに規定整備等を進める必要があります。
確定拠出年金制度が改正されます
2021.09.27
2022年5月から企業型DCとiDeCoの加入可能年齢が拡大されます。
現在、企業型DCに加入することができるのは65歳未満の方、
iDeCoに加入できるのは60歳未満の公的年金の被保険者ですが、
2022年5月からは、企業型DCは70歳未満まで
(ただし、企業によって加入できる年齢などが異なります。)、
iDeCoは65歳未満までに拡大されます。
さらに、2022年4月から企業型DCとiDeCoの老齢給付金の受給開始時期を
60歳(加入者資格喪失後)から75歳までの間で、ご自身で選択することができるようになります。
詳しくは、
確定拠出年金制度_厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/index.html
2022年の制度改正_厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/nenkin/nenkin/kyoshutsu/2020kaisei.html
「小学校休業等対応助成金・支援金」が再開します
2021.09.08
本年3月までで終了した「小学校休業等対応助成金・支援金」が昨今の緊急事態宣言の延長等の影響を鑑み8月休暇分から再開される方針であることが公表されました。
「小学校休業等対応助成金・支援金」とは、小学校等が休校となったために会社を休むこととなった保護者に対し、有給の休暇(年次有給休暇とは別)を与えた場合に、その費用の全額が助成されるものです。本年4月以降は両立支援助成金に移行され、助成率や要件が厳格化されていましたが、今回、12月末まで以前の制度が再開されることとなりました。
令和2年度73.2%の事業場で労働基準関係法令違反(厚生労働省)
2021.08.25
厚生労働省は令和2年度の全国の労働基準監督署が行った監督指導結果と違反事例を公表しました。
この監督指導は、時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場を中心に行われ、36協定未締結や限度時間超過、上限規制違反などの違法な時間外労働が37.0%、賃金不払いが6.5%、健康診断未実施等の健康障害防止措置違反が19.2%等とのことです。
労働基準監督署の調査の際は36協定を前提に、法定帳簿、就業規則等を照らし合わせて行われます。
協会けんぽから直接従業員への健康保険証の交付が可能になります
2021.08.17
従業員が社会保険に加入すると健康保険証が事業所に届きます。これを会社が本人へ渡すのがこれまでの流れでした。しかし、新型コロナを契機に在宅勤務を行う企業が増え、保険証を渡すのに時間がかかる事態となっていました。
これについて、健康保険法施行規則が改正され、協会けんぽにおける健康保険証の交付について「保険者が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。」という文言が追加されました。
送料等の費用負担も生じることから今後、具体的な運用方法が決定し、保険者から直接従業員へ直接交付することも可能となります。
施行は、2021年10月1日です。