令和3年度補正予算によるキャリアアップ助成金の拡充
2021.12.22
令和3年度補正予算が12月20日、参院本会議で与党の賛成多数により可決、成立しました。キャリアアップ助成金については、令和4年度4月以降に「有期→無期」が廃止されることなどが予定されていますが、令和3年度補正予算が成立したことにより、令和3年12月21日以降の取り組みから正社員化コースでの加算措置が行われることなどについて公表されました。

変更となるのは、以下の通りです。

●正社員化コース
①有期→正規:1人当たり57万円 ②有期→無期:1人当たり28.5万円 ③無期→正規:1人当たり28.5万円
※ 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、就労経験のない職業に就くことを希望する者については、紹介予定派遣の後、派遣先の事業所に正社員として直接雇用された場合、直接雇用前に当該派遣業務に従事していた期間が2か月以上~6か月未満でも①、③の支給対象とし、1人当たり28.5万円を加算。
※ 人材開発支援助成金において高助成率とする一定のIT訓練等を経て正社員化した場合に、1人当たり①9.5万円、③4.75万円を加算。(大企業も同額)

●賃金規定等改定コース
賃金規定の増額改定を全ての非正規雇用労働者に対して行ったか、一部に対して行ったかにかかわらず、賃金増額を行った労働者1人当たりの助成額を同額(一部の場合を増額)とする。

・支給額  対象労働者数  1~5人   一人当たり32,000円
      対象労働者数  6~100人  一人当たり28,500円
・加算措置 3%以上増額加算       一人当たり14,250円加算
      5%以上増額加算       一人当たり23,750円加算
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000870587.pdf
冬期休業のおしらせ
2021.12.02
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。 弊所では、誠に勝手ながら下記日程を冬季休業とさせていただきます。

【冬季休業期間】
2021年12月29日(水曜日)~2022年1月3日(日曜日)

休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日(1月4日・月曜日)以降に順次回答させていただきます。 皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
協会けんぽの健康保険証の従業員への交付はしない方針
2021.11.30
令和3年8月13日に公布され、10月1日から施行された健康保険法の省令改正により、「保険者が支障がないと認めるとき」は、保険者から被保険者に対して健康保険証を直接送付することが可能となりました。

これについて協会けんぽは被保険者への直接交付をせず、従来通り事業主経由での交付を行うとのことです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai113kai/2021112609.pdf
令和4年1月以降の雇用調整助成金
2021.11.22
雇用調整助成金の特例措置について令和4年1月以降の取扱いについて公表されました。 その内容は、中小企業・大企業ともに助成率は現状のまま維持されますが、助成額の上限が1月・2月は13,500円から11,000円に、3月は9,000円に引き下げられる予定です。

令和4年4月以降については雇用情勢を鑑みて2月末までに公表される予定ですが、雇用保険財源が枯渇する中で特例措置の縮減がより進むものと思われます。

尚、この内容は政府方針として表明されたもので、現時点ではあくまでも予定となっています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/r401cohotokurei_00001.html
白ナンバーのアルコールチェックが義務化されます
2021.11.11
警察庁は4日、白ナンバー車を5台以上保持し安全運転管理者を選任する事業者に対し、アルコール検知気によるアルコールチェックの義務化を発表しました。これまで安全運転管理者を選任していてもアルコール検知気による酒気帯び確認までは求められていませんでしたが、飲酒運転による事故の多発により義務化となりました。

予定では2022年4月からでしたが、準備が間に合わないとの意見が多く寄せられたことにより10月1日施行となっています。社員の送迎や営業に使用する車両を(たまにしか使用していなくとも)5台以上保持している事業所は対象となります。一般の中小企業では厳しく指導されることは少ないかもしれませんが、この機会に自社が要件を満たしていないかチェックし、安全運転管理者を選任する、もしくは車両の配置見直し等ご検討ください。

安全運転管理者とは・・
・自動車5台以上(乗車定員11名以上のものは1台以上)を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに1人を選任
 注 自動二輪車(50ccをこえるもの)は0.5台として計算
https://www.police.pref.tokushima.jp/07tetuduki/p16133/index.html
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス