高年齢者・障害者雇用状況報告の提出について(厚生労働省)
2021.05.24
毎年6月1日現在の高年齢者および障害者の雇用状況を、管轄のハローワーク(一部地域では労働局)を経由して厚生労働大臣に報告するものとして、高齢年齢者雇用状況等報告書と障害者雇用情報報告書があります。

高年齢者雇用状況等報告は、改正高年齢者雇用安定法が4月に施行されたことから、70歳までの就業機会確保が努力義務化されたため、報告書では、これらに関する内容を報告する欄として、「継続雇用制度」に65歳以上に関する内容が追加されているほか、「創業支援等措置(65歳以上における業務委託・社会貢献)」、「創業支援等措置の改定予定」が新たに設けられ、様式もA3版になっています。

また、障害者雇用状況報告書では、「身体障害者、知的障害者又は精神障害者の不足数」の計算に用いる法定雇用率が2.3%(一定の特殊法人は2.6%)とされています。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、電子申請での提出も勧められており厚生労働省ではe-Gov電子申請システムでの操作方法も解説しています。

尚、現時点で昨年のような申請期限の延長措置は公表されていないため、申請期間は6月1日から7月15日までとなります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/index_00001.html
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について(厚生労働省)
2021.05.13
夫婦共働きが進み年間収入が同等や妻が逆転する事象も増加していることから、「令和3年4月30日 保国発0430第2号 保保発0430第1号」が厚生労働省から発出され、夫婦とも被用者保険の被保険者の場合や夫婦の一方が国民健康保険の被保険者の場合などについて、被扶養者の認定基準が示されました。

根拠は、令和元年に成立した医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号)に対する附帯決議、「年収がほぼ同じ夫婦の子について、保険者間でいずれの被扶養者とするかを調整する間、その子が無保険状態となって償還払いを強いられることのないよう、被扶養認定の具体的かつ明確な基準を策定すること」によります。

尚、本取扱基準の適用は、令和3年8月1日からとなります。
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T210512S0010.pdf
「雇用調整助成金」の特例措置、緊急事態宣言の対象地域は6月末まで延長(厚生労働省)
2021.05.06
厚生労働省は、休業や営業時間短縮に協力する緊急事態宣言対象地域の企業に対して、「雇用調整助成金」の特例措置を6月30日まで延長すると発表しました。

5/6現在、「緊急事態宣言」を発令している東京都、大阪府、京都府、兵庫県の4都府県において、知事の要請を受けて営業時間の短縮などに協力する施設(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設)の事業主が対象が対象となります。

4月末までの「雇用調整助成金」特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は10/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万5000円となっています。

尚、これら以外の地域や企業では原則として特例措置は縮減し、1人1日あたりの助成額1万5000円の上限を、5~6月の2か月間の措置として1万3500円まで減らし助成率は9/10に縮減となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf
ゴールデンウイーク休業のお知らせ
2021.04.25
下記期間休業させていただきます。

2021年4月29日(木)~ 2021年5月5日(水)

休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策としての妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省)
2021.04.20
厚生労働省より、企業に対し妊娠中の女性労働者等について職場での配慮をお願いしています。
妊娠中の女性労働者の健康管理を適切に図り、また、休業が必要とされた場合、妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度を設けています。

※これらの措置及び助成金の期限は、令和4年1月末までとなっています。

詳しくは、
厚生労働省「職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス