令和3年4月より施行された改正高年齢者雇用安定法による70歳までの就業機会確保の努力義務について、厚生労働省職業安定局長が
「高年齢者雇用対策の推進について」(令和3年3月26日職発0326第10号)を発出、各都道府県労働局長に通達しました。
これにより今後の行政指導の方針が示されているのでご紹介します。
『・・・第3 高年齢者就業確保措置の実施に係る指導
1 高年齢者の就業確保に関する指導等に関する方針
就業確保措置は、令和2年改正により新たに設けられた努力義務であり、また、雇用確保措置とは異なる創業支援等措置を新たな選択肢として規定していることから、
まずは制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発及び指導を行うこと。
また、70 歳までの就業確保措置の実施に向けた自主的かつ計画的な取組が促進されるよう定めた下記2の指針(高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針の基本的考え方)についても
周知徹底を図ること。
雇用時における業務と内容及び働き方が同様の業務を創業支援等措置と称して行わせるなど、令和2年改正の
趣旨に反する措置を講ずる事業主に対しては、措置の改善等のための指導等を行うこと。
労働局及び安定所における積極的な周知とあわせて、企業が賃金・人事処遇制度の見直し等を行う場合において 65 歳超雇用推進プランナー等が専門的・技術的支援を有効に行えるよう、安定所は、適切な役割分担の下、都道府県支部と密接な連携を図ることとしており、こうした方針に基づき、就業確保措置に係る助言等を行うこととする。』
以上のように、主に制度の周知に主眼が置かれていますが、趣旨と異なる制度を導入している企業には改善指導が入るため、場当たり的な対応ではなく、労使十分な協議を経た趣旨に沿った制度導入が求められています。
※「高齢者雇用対策の推進について」(令和3年3月26日職発0326第10号)
※平成25年4月1日職発0401第3号はこれにより廃止されました。