「雇用調整助成金」の特例措置、緊急事態宣言の対象地域は6月末まで延長(厚生労働省)
2021.05.06
厚生労働省は、休業や営業時間短縮に協力する緊急事態宣言対象地域の企業に対して、「雇用調整助成金」の特例措置を6月30日まで延長すると発表しました。

5/6現在、「緊急事態宣言」を発令している東京都、大阪府、京都府、兵庫県の4都府県において、知事の要請を受けて営業時間の短縮などに協力する施設(新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第11条に定める施設)の事業主が対象が対象となります。

4月末までの「雇用調整助成金」特例措置は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、解雇などを行っていない中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は10/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額は1万5000円となっています。

尚、これら以外の地域や企業では原則として特例措置は縮減し、1人1日あたりの助成額1万5000円の上限を、5~6月の2か月間の措置として1万3500円まで減らし助成率は9/10に縮減となります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000775219.pdf
ゴールデンウイーク休業のお知らせ
2021.04.25
下記期間休業させていただきます。

2021年4月29日(木)~ 2021年5月5日(水)

休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染症対策としての妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚生労働省)
2021.04.20
厚生労働省より、企業に対し妊娠中の女性労働者等について職場での配慮をお願いしています。
妊娠中の女性労働者の健康管理を適切に図り、また、休業が必要とされた場合、妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する助成制度を設けています。

※これらの措置及び助成金の期限は、令和4年1月末までとなっています。

詳しくは、
厚生労働省「職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html
高齢者就業確保措置に対する行政指導の方針が示されました(厚生労働省)
2021.04.16
令和3年4月より施行された改正高年齢者雇用安定法による70歳までの就業機会確保の努力義務について、厚生労働省職業安定局長が「高年齢者雇用対策の推進について」(令和3年3月26日職発0326第10号)を発出、各都道府県労働局長に通達しました。

これにより今後の行政指導の方針が示されているのでご紹介します。

『・・・第3 高年齢者就業確保措置の実施に係る指導
1 高年齢者の就業確保に関する指導等に関する方針
就業確保措置は、令和2年改正により新たに設けられた努力義務であり、また、雇用確保措置とは異なる創業支援等措置を新たな選択肢として規定していることから、まずは制度の趣旨や内容の周知徹底を主眼とする啓発及び指導を行うこと。

また、70 歳までの就業確保措置の実施に向けた自主的かつ計画的な取組が促進されるよう定めた下記2の指針(高年齢者就業確保措置の実施及び運用に関する指針の基本的考え方)についても周知徹底を図ること。
雇用時における業務と内容及び働き方が同様の業務を創業支援等措置と称して行わせるなど、令和2年改正の趣旨に反する措置を講ずる事業主に対しては、措置の改善等のための指導等を行うこと。
労働局及び安定所における積極的な周知とあわせて、企業が賃金・人事処遇制度の見直し等を行う場合において 65 歳超雇用推進プランナー等が専門的・技術的支援を有効に行えるよう、安定所は、適切な役割分担の下、都道府県支部と密接な連携を図ることとしており、こうした方針に基づき、就業確保措置に係る助言等を行うこととする。』

以上のように、主に制度の周知に主眼が置かれていますが、趣旨と異なる制度を導入している企業には改善指導が入るため、場当たり的な対応ではなく、労使十分な協議を経た趣旨に沿った制度導入が求められています。

※「高齢者雇用対策の推進について」(令和3年3月26日職発0326第10号)
※平成25年4月1日職発0401第3号はこれにより廃止されました。
パパ・ママ育休プラスについて
2021.04.12


女性の育児休業の取得率は、82.2%(平成30年度 厚生労働白書)と、育児休業制度の定着がみられています。
第一子出産後の女性の継続就業割合では、53.1%(平成27年度 厚生労働白書)と、今だ半数以上の女性が出産を機に離職してます。


また、男性の育児休業取得率を見ると6.18%(平成30年度)で、年々増加傾向にはありますが、
男性の子育てや家事に費やす時間も先進国最低の水準であるのが現状です。
年々増加傾向にあることから、男性も育児休業を取りたいと考えている人が想像以上に増えてきています。
男性の育児休暇の取得率を上げ、取得しやすくする環境や制度を整備した企業について助成や支援の取り組みを行っています。
『パパ休暇』『パパ・ママ育休プラス』を活用してはいかがでしょうか。


『パパ休暇』とは
通常、育児休業の取得は原則1回までですが、子の出生後父親が8週間以内に育児休業を取得した場合には、
特別な事情がなくても、再度育児休業が取得できる制度です。


〇要件
・子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること
・子の出生後8週間以内に育児休業が終了していること


『パパ・ママ育休プラス』とは
両親がともに育児休業をする場合に、以下の要件を満たした場合には、
育児休業の対象となる子の年齢が、 1歳2ヶ月にまで延長される制度です。


〇要件
・配偶者が子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
・本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
・本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

※1人当たりの育休取得可能最大日数(産後休業含め1年間)は変わりません。
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス