テレワークガイドラインが改定されました(厚生労働省)
2021.04.02
従来からのテレワークガイドラインがタイトル(「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」)も含め改定されました。
主に労働時間制度や労働時間管理についての解釈が示されており、特に昨今適用される場面が減っていた「事業場外みなし労働時間制」について判断が示されているため抜粋します。中抜け時間や残業時間の管理でお悩みの場合のヒントになるかもしれません。

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事業場外みなし労働時間制は、労働者が事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定することが困難なときに適用される制度であり、使用者の具体的な指揮監督が及ばない事業場外で業務に従事することとなる場合に活用できる制度である。テレワークにおいて一定程度自由な働き方をする労働者にとって、柔軟にテレワークを行うことが可能となる。
テレワークにおいて、次の(1)(2)をいずれも満たす場合には、制度を適用することができる。
(1)情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
 この解釈については、以下の場合については、いずれも(1)を満たすと認められ、情報通信機器を労働者が所持していることのみをもって、制度が適用されないことはない。
・ 勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合
・ 勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができる場合
・ 会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、又は折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合

(2) 随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと
以下の場合については(2)を満たすと認められる。
・ 使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にとどまり、一日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特定するものではない場合
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/shigoto/guideline.html
令和3年4月以降の小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援助成金(厚生労働省)
2021.03.30
新型コロナウィルスによる小学校等に通う子を保護者としてもつ労働者に有給の休暇を与えた場合に助成されていた小学校休業等助成金について、令和3年4月より「両立支援助成金 育児休業等支援コース」に組み込まれます(新型コロナウイルス感染症対応特例)。

これに伴い、要件・制度の変更があります。

・要件
(1)次のどちらも実施されていること)
(イ)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
(ロ)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
・テレワーク勤務
・短時間勤務制度
・フレックスタイムの制度
・始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
・ベビーシッター費用補助制度 等
(2)労働者一人につき、(1)の(イ)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。

・金額
1人あたり5万円 ※10人まで(上限50万円)

従来は1人当たり1日最大15,000円の給付だったので大幅な減額となりますが、今後も長引くことが予想されるため、対象者がいるようであれば積極的に活用していきましょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/000754794.pdf
次世代育成支援対策推進法に基づく「行動計画策定指針」の改正(厚生労働省)
2021.03.24
次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定指針が改正(令和3年4月1日以降適用)され、休暇制度や柔軟な働き方の導入を進め、会社内における不妊治療等に対する理解の促進に努めるため指針が改正され、同時に次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・変更届の様式も変更となります。

主な改正点は、以下の通りです。
「不妊治療を受ける労働者に配慮した措置の実施」との項目を追加
○ 以下のような措置を講ずること。
・ 不妊治療のために利用することができる休暇制度(多目的休暇を含む)
・ 半日単位・時間単位の年次有給休暇制度
・ 所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワーク 等
○ この場合、下記の取組を併せて行うことが望ましいこと。
・ 両立の推進に関する取組体制の整備
・ 社内の労働者に対するニーズ調査
・ 企業の方針や休暇制度等の社内周知、社内の理解促進、相談対応
○ 不妊治療に係る個人情報の取扱いに十分留意すること。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14408.html#h2_free2
令和 3 年度の子ども・子育て拠出金率は据え置き
2021.03.20
厚生年金保険の適用事業主は、児童手当等の支給に要する費用の一部として子ども・子育て拠出金を全額負担しなければなりません。この子ども・子育て拠出金の額は、被保険者個々の厚生年金保険の標準報酬月額及び標準賞与額に拠出金率を乗じて得た額の総額となります。

内閣府の予算案、及び日本年金機構から、令和3年4月(5月末納期限)分以降は現行の令和2年度と同率の0.36%となる予定と公表されています。
※正式には4/1以降に決定となります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/info/oshirase/20140627.files/zenkoku.pdf
「就職お祝い金」などの名目で求職者に金銭等を提供して 求職の申し込みの勧奨を行うことの禁止
2021.03.03
最近、「就職お祝い金」「入社お祝い金」等と称して繰り返し求人の紹介を行う人材サービス会社が増えています。これにより労働市場が不安定になることが懸念されることから、令和3年4月1日に職業安定法に基づく指針が一部改正され禁止されることとなりました。

尚、あくまで職業紹介事業者に対するもので、ハローワークの再就職手当金はもちろん、企業独自に「入社報奨金」等を支払うこと自体は禁止されていません。
https://www.mhlw.go.jp/content/000747063.pdf
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス