日本年金機構のHPがリニューアル
2020.09.15
日本年金機構のHPがリニューアルされました。
新しい「事業主の方・社会保険事務担当の方」向けのページはトップページからワンクリックで9項目がアクセス可能となっております。
情報の掲載先の整理により、以前より見やすくなっておりますが、多くのページでURLが変更となっておりますので、ブックマークをされている方は再登録の必要があります。
下記より日本年金機構のHPをご覧いただけます。
コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金対象期間延長の方針(厚生労働省)
2020.09.14
厚生労働省は、コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等により仕事を休まざるをえなくなった保護者の方を支援する為
令和2年2月27日から9月30日までの間に取得した休暇等について助成金等を支給していましたが、その対象期間延長の方針を固めました。
詳細については9/14現在まだ発表されていませんが、12月末まで期間が延長される見込みです。
雇用調整助成金の申請期限が迫る(判定基礎期間の初日が6/30以前の休業等によるもの)
2020.09.12
6/30以前の休業にかかる雇用調整助成金(コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)の支給申請の期限は9/30までとなっております。
まだ2週間ほどありますがお早目の準備をおすすめします。
不明な点がある場合は最寄りのハローワークまたは都道府県の労働局までお問い合わせ下さい。
詳細は下記のページをご覧ください。
今年の10月より最低賃金が改定となります。
ただ、コロナウイルス流行の影響もあり、最低賃金のアップよりも雇用の継続を優先した結果
東京を含めて最低賃金据え置きの都道府県も少なくありません。
また、最低賃金が改定となる都道府県でも
埼玉県926円から928円に改定など上がり幅は数円となっており、全国の加重平均額も901円から902円のアップにとどまります。
詳細につきましては下記の厚生労働省のHPをご覧ください。
新型コロナの影響による休業で報酬が著しく下がった場合の社保特例改定について(日本年金機構)
2020.07.02
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
ただし、要件があります。
①事業主が新型コロナ流行の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
②急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方(固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります)
③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方(被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります)
詳細は下記のページをご覧ください。