新型コロナの影響による休業で報酬が著しく下がった場合の社保特例改定について(日本年金機構)
2020.07.02
新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
ただし、要件があります。
①事業主が新型コロナ流行の影響により休業(時間単位を含む)させたことにより、急減月(令和2年4月から7月までの間の1か月であって、休業により報酬が著しく低下した月として事業主が届け出た月)が生じた方
②急減月に支払われた報酬の総額(1か月分)に該当する標準報酬月額が、既に設定されている標準報酬月額に比べて、2等級以上下がった方(固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象となります)
③特例による改定を行うことについて、本人が書面により同意している方(被保険者本人の十分な理解に基づく事前の同意が必要となります)
詳細は下記のページをご覧ください。
厚生年金の標準報酬月額の最高等級が62万円から65万円に引き上げへ
2020.06.29
現在、厚生年金保険は1等級から31等級まであり、最高の31等級では62万円となっております。
今年の9月1日から等級が追加され、32等級(65万円)となる予定です。
現在この件についてご意見募集中となっており、公布は今年の8月下旬を予定しております。
下記はパブリックコメントページとなっております。
令和2年度 算定基礎届の提出期間は7/1~7/10
2020.06.16
令和2年度の社会保険の算定基礎届の提出は7/1(水)~7/10(金)となっております。
7月1日現在で使用している全ての被保険者及び70歳以上被用者に4~6月に支払った賃金について、事業主の方から「算定基礎届」によって届出いただく形になります。
厚労大臣はこの届出内容に基づいて、毎年1回標準報酬月額を決定します。これを定時決定といいます。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用されます。
納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
厚生労働省のHPにて事務説明動画がアップされていますので、気になる方は下記のリンクよりご覧ください。
労働保険の年度更新の延長について
2020.05.12
労働保険料の年度更新の申告について、本来であれば6/1~7/10であるところを本年は6/1~8/31に延長されることとなりました。
また、併せて労働保険料等の納付猶予の特例についても発表されました。
なお、納付猶予の特例を利用する際も年度更新の申告は8/31までに行う必要がありますので、ご注意ください。
詳細につきましては下記のリンク先をご覧ください。
子ども・子育て拠出金率 2020年度は0.36%へ(官報)
2020.04.27
令和2年3月30日の官報に「子ども・子育て支援法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第95号)」が公布されました。
厚生年金保険が適用されている事業主は政令で定められた拠出金率に基づき計算された子ども・子育て拠出金を納めています。
この拠出金は、児童手当の財源などになっており、令和2年度の拠出金率について、子ども・子育て拠出金率が、
現行の1,000分の3.4から「1,000分の3.6」に引き上げられることが確定しました。
※子ども・子育て拠出金率は、事業主が全額負担し、従業員負担はありません。
詳細は下記のリンク先をご覧ください。