年末調整関係書類が変更されます(国税庁)
2019.07.01
国税庁は、7月1日、平成30年度税制改正により令和2年より施行される所得税法改正に伴い、変更となる年末調整関係書類の様式イメージを公表しました。
公表されているのは、次の4点です。

●令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
●令和2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
●令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
●令和2年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(表面)


また、各様式の主な変更点は、次のとおりです。

【扶養控除等申告書/扶養親族等申告書】
地方税法の改正により、児童扶養手当を受給するシングルペアレントについて、「給与所得者の扶養親族申告書」/「公的年金等受給者の扶養親族申告書」を提出しなければならないこととされたため、住民税に関する事項に「単身児童扶養者」欄が追加されています。

【給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書】
所得税の基礎控除の見直しおよび所得金額調整控除の創設により、年末調整で基礎控除または所得金額調整控除の適用を受ける場合、会社等に「給与所得者の基礎控除申告書」または「所得金額調整控除申告書」を提出しなければならないこととされたため、配偶者控除等申告書との兼用様式とされています。
なお、「所得金額調整控除」とは、給与等の収入が850 万円を超える居住者で、特別障害者に該当するものまたは23 歳未満の扶養親族を有するものもしくは特別障害者である同一生計配偶者等を有するものの総所得金額の計算に際し、給与等の収入金額(1,000 万円を超える場合には、1,000 万円)から850 万円を控除した金額の10%相当額を、給与所得の金額から控除するものです。

【給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(表面)】
上記のとおり、諸控除に関する改正等があったことを受けて、年末調整欄の控除額を記載する欄に変更があります。


確定版は、今後、順次国税庁ホームページにて掲載される予定です。
http://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/index.htm
外国人労働者の在留カード番号の届出が義務化されます(厚生労働省)
2019.06.17
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和 41 年法律第 132 号)」第 28 条第1項において、外国人の雇用及び離職の際に厚生労働省に届出をすることとなっていましたが、施行規則の一部を改正する省令(案)が出されました。

案では、外国人労働者の増加に伴い令和2年3月1日より、現状の外国人雇用状況届出事項に在留カード番号を追加し、厚生労働省と法務省の情報の突合を行い、雇用管理・在留管理に役立てるということです。今でも会社は雇い入れ時等、従業員の在留カードの確認は行わなければなりませんが、今後は番号の管理も必要となります。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000188612
社会保険・雇用保険の手続きが一括でできる法律案が可決されました
2019.05.31
令和元年5月24日、いわゆる「デジタル手続法」が、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。
引っ越しに伴う市区町村や水道光熱等、各種届出や死亡・相続に伴う行政手続きと共に、法人設立の際の各種届出、従業員の入退社や退職に伴う手続きが一元化されます。

社会保険関係としては、健康保険等の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)等に基づく手続のうち届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となります。

具体的には、下記手続き(※健康保険は協会けんぽのみ)
1.健康保険・厚生年金保険の新規適用届、雇用保険の適用事業所設置届ならびに労働保険の労働保険関係成立届
2.健康保険・厚生年金保険の適用事業所廃止届ならびに雇用保険の適用事業所全喪届
3.健康保険・厚生年金保険の資格取得届ならびに雇用保険の資格取得届
4.健康保険・厚生年金保険の資格喪失届ならびに雇用保険の資格喪失届


参考 健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)の概要
パワハラ防止法が成立 企業に防止義務(日本経済新聞)
2019.05.29
職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法が29日午前の参院本会議で可決、成立した。これまで明確な定義がなかったパワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」などと明記。企業に相談窓口の設置など新たに防止措置を義務付ける。

2020年春にも施行される見込みだ。セクシュアルハラスメント(セクハラ)や妊娠・出産した女性へのマタニティーハラスメント(マタハラ)はすでに企業に防止措置を講じる義務があるが、パワハラは明確な定義がなく対策は企業の自主努力に委ねられていた。

改正したのは、労働施策総合推進法や女性活躍推進法など5本の法律。改正女性活躍推進法は、女性登用の数値目標を策定する対象企業についてこれまでの従業員301人以上から101人以上に広げる。

https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45402610Z20C19A5EAF000/
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45402610Z20C19A5EAF000/
70歳までの高齢者継続雇用について企業の努力義務(案)が示されました(未来投資会議)
2019.05.16
15日、政府の「未来投資会議」にて働きたい高齢者に対し70歳までの雇用確保措置を企業に求める方針を示しました。具体的な方針が示されたのは初めてのことです。労働政策審議会の審議を経て、2020年の通常国会にて雇用期間を70歳まで引き上げることを柱にした高年齢者雇用安定法改正案の提出を目指すこととなりました。今後、企業の高齢者雇用管理の大きな影響を与えますので今後の動向に注視する必要があります。

【70歳までの雇用確保に向けた企業の努力義務】
1.定年制の廃止
2.70歳までの定年延長
3.継続雇用制度の導入
4.他企業(子会社、関連会社以外)への再就職のあっせん
5.フリーランス契約への資金提供
6.起業支援
7.社会貢献活動への資金提供


「人生100年時代を見据えた多様な就労・社会参加の実現に向けて」(令和元年5月15日 未来投資会議 厚労省資料)
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス