令和元年5月24日、いわゆる「デジタル手続法」が、参議院本会議で賛成多数で可決・成立しました。
引っ越しに伴う市区町村や水道光熱等、各種届出や死亡・相続に伴う行政手続きと共に、法人設立の際の各種届出、従業員の入退社や退職に伴う手続きが一元化されます。
社会保険関係としては、健康保険等の適用事務に係る事業主の事務負担の軽減及び利便性の向上のため、健康保険法(大正 11 年法律第 70 号)等に基づく手続のうち届出契機が同一のものを一つづりとした届出様式を設け、統一様式を用いる場合はワンストップでの届出が可能となります。
具体的には、下記手続き(※健康保険は協会けんぽのみ)
1.健康保険・厚生年金保険の新規適用届、雇用保険の適用事業所設置届ならびに労働保険の労働保険関係成立届
2.健康保険・厚生年金保険の適用事業所廃止届ならびに雇用保険の適用事業所全喪届
3.健康保険・厚生年金保険の資格取得届ならびに雇用保険の資格取得届
4.健康保険・厚生年金保険の資格喪失届ならびに雇用保険の資格喪失届
参考
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(案)の概要