労働時間の適正な把握の為に使用者が講ずるべきガイドライン(厚生労働省)
2019.10.02
				 
				
					先週、厚生労働省から長時間労働が疑われる事業場に対する平成30年度の監督指導結果が公表されました。
調査が行われた事業所のうち40%以上で違法な時間外労働が確認されており、中でも「自己申告で始業時間や就業時間の確認及び記録」を行っている企業の指導が目立ったようです。
厚生労働省からガイドラインも公表されておりますので、特に自己申告によって労働時間を把握されている事業場の事業主様は今一度こちらのガイドラインに沿った運営が出来ているかご確認下さい。
下記のリンク先は厚生労働省のページになります。				
				
			 
			
			
				
					令和2年1月6日にハローワークの求人システムが刷新されます
2019.10.01
				 
				
					令和2年の1月6日よりハローワークの求人システムが刷新されます。
大きな変更点は
●求人票の様式の変更
●求人票の公開方法の変更
の2点となります。
まず、求人票の様式の変更により、求職者の方に対してより詳細に求人情報を伝えられるようになりました。
「正社員登用」や「必要なPCスキル」など新設される項目があります。
そして、求人の公開方法も変更点がございます。ハローワークに設置された検索・登録用のパソコンとハローワークインターネットサービスが一本されるので、ハローワーク内に設置されたPCでもハローワークインターネットサービスでも同じ求人情報が出てくるので、ハローワークに来所しない方も同じ求人情報を見ることが出来るようになりました。
他の変更点、詳細につきましては下記のリンク先をご覧ください。				
				
			 
			
			
				
					一定の手続きの署名・押印の取扱いが変更(協会けんぽ)
2019.09.26
				 
				
					加入者の方や事業主の方の負担軽減のために一定条件を満たした手続きは本人署名又は押印が省略可能となります。
本人署名又は押印の省略対象となる届出につきましては下記の通りとなります。
●被保険者証再交付申請書
●高齢受給者証再交付申請書
●高齢受給者基準収入額適用申請書
●被保険者証回収不能届
※ただし、条件もございます。
被保険者ご本人が届出の記載を行う場合は「被保険者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載」し、事業主の方が届出の記載を行う場合は、被保険者に内容に誤りがないか確認を求めた上で、被保険者に対して内容を確認してもらった旨を備考欄等に記載をして頂けば本人署名又は押印が省略可能になります。				
				
			 
			
			
				
					e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務基準が引き下げ
2019.09.24
				 
				
					e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務基準が引き下げとなります。
引き下げの対象となるのは平成31年1月から令和元年12月に提出した法定調書からになります。
元々法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきであった当該の法定調書の提出枚数が「1,000枚以上」であるものにつきましては、e-Taxを利用して送信する方法又はCD・DVDなどの光ディスクを使用して提出する方法によらなければなりませんでしたが、この枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げとなりました。
対象となるのは令和3年1月1日以後の提出が義務付けられている法定調書についてです。
詳細は下記のページをご覧ください。				
				
			 
			
			
				
					経団連が雇用保険制度見直しに関する提言を発表しました
2019.09.19
				 
				
					9月17日に経団連は雇用保険制度の見直しに関する提言を発表いたしました。
2019年6月に閣議決定されました「骨太方針2019」では雇用保険料と国庫負担の時限的引下げの継続の検討が明記されましたが、引き下げの継続の為には法改正が必要となります。
また、今後も雇用就業形態の多様化ですとか職業人生の長期化など労働環境の大きな変化が予想されます。
そのことからも経団連は雇用保険制度の見直しをしたほうがいいのではないかという提言を行ったと思われます。
主な提言は
●時限的な雇用保険料率の引下げ措置は最長2年間に限るべき
●国庫負担率の引き下げも最長2年間に限るべき
です。詳細につきましては下記のリンクをご覧ください。