お役立ち情報を追加しました:「有給休暇の年5日取得が義務化!その概要は?」
2019.05.08
有給休暇の年5日取得の義務化が、働き方改革法案の一環として2019年4月より開始されました。これまでの有給休暇の制度とは何が違うのか、また、5日の有給休暇の消化における重要ポイントや企業の対応について説明します。特に、違反した場合の罰則や時季指定と計画的付与、計画年休との違いに踏み込んで社会保険労務士法人たじめ事務所の社労士が解説しています。
https://sr-tajime.com/articles/20190508-2/
ゴールデンウイーク休業のお知らせ
2019.04.12
天皇陛下の御退位および皇太子殿下の御即位に伴い、下記期間休業させていただきます。

2019年4月27日(土)~ 2019年5月6日(月)

休業期間中にいただいたお問合せについては、営業開始日以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。
雇用関係助成金の不正受給防止対策が強化されます(厚生労働省)
2019.04.12
雇用関係助成金の申請の際に提出する「支給要件申立書」について、平成31年4月1日以降申請分から下記、不正受給防止対策の強化項目が変更・追加されています。
私ども社会保険労務士に申請代行をご依頼いただく場合におきましても、助成金の適合確認のための書類チェックをより厳密に行わせていただきますので、何卒ご理解の程、お願い申し上げます。

【事業主】
偽りその他不正の行為等により本来受けることのできない助成金を受けた場合は、請求があった場合、直ちに請求金(※)を弁済します。

※請求金は、偽りその他不正の行為による場合は、①不正受給により返還を求められた額、②不正受給の日の翌日から納付の日まで、年5%の割合で算定した延滞金、③不正受給により返還を求められた額の20%に相当する額の合計額です。なお、偽りその他不正の行為以外の事由により本来受けることのできない助成金を受けた場合は、当該受け取った額です。


【社会保険労務士】
審査に必要な事項についての確認を労働局(安定所)が行う場合には協力します。
また、本助成金に関し、偽りその他不正の行為により申請事業主等が、本来受けることのできない助成金を受けた場合であって、不正受給に関与していた場合(偽りその他不正の行為の指示やその事実を知りながら黙認していた場合を含む。)は、①申請事業主等が負担すべき一切の債務について、申請事業主等と連帯し、請求があった場合、直ちに請求金を弁済すべき義務を負うこと、②社会保険労務士又は代理人に係る事務所(又は法人等)の名称、所在地、氏名及び不正の内容が公表されること、③不支給とした日又は支給を取り消した日から起算して5年間(取り消した日から起算して5年を経過した場合であっても、請求金が納付されていない場合は、時効が完成している場合を除き、納付日まで)は、雇用関係助成金に係る社会保険労務士が行う提出代行、事務代理に基づく申請又は代理人が行う申請ができないことについて承諾します。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000494933.doc
「適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて」(日本年金機構)
2019.04.04
「適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて」
(平成31年3月29日年管管発0329第7号)

1.届出等における添付書類の廃止
資格喪失届及び被保険者報酬月額変更届の届出の受付年月日より 60 日以上遡る場 合又は既に届出済である標準報酬月額を大幅に引き下げる場合について、添付書類は 求めないこととする。なお、添付書類の廃止に伴う適正な届出処理の確認については、年金事務所が適用 事業所の調査を重点的に行うこととしており、具体的な調査手法等については、別途 通知する。

2.署名・押印等の取扱い
以下の届書については、事業主において、申請者本人が当該届出を提出する意思を 確認した旨を各届書の備考欄に記載することにより、申請者署名欄の本人署名又は押 印を省略することとする。また、電子申請及び電子媒体による申請においては、委任状を省略することとする。
・被保険者生年月日訂正届
・被扶養者(異動)届・第 3 号被保険者関係届
・年金手帳再交付申請書
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の申出を行う場合)
・養育期間標準報酬月額特例申出書・特例終了届(特例の終了する場合)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T190402T0230.pdf
「キャリアアップ助成金」が平成31年4月1日から一部拡充されます!(厚生労働省)
2019.03.27
厚生年金保険・健康保険の適用拡大に伴って、対象となる労働者の処遇改善を行った事業主に対して支給される「キャリアアップ助成金」の「短時間労働者労働時間延長コース」「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の2コースについて、平成31年4月1日実施分から拡充致します。
https://jsite.mhlw.go.jp/nagasaki-roudoukyoku/content/contents/career-19032001.pdf
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス