一定の手続きの署名・押印の取扱いが変更(協会けんぽ)
2019.09.26
加入者の方や事業主の方の負担軽減のために一定条件を満たした手続きは本人署名又は押印が省略可能となります。
本人署名又は押印の省略対象となる届出につきましては下記の通りとなります。
●被保険者証再交付申請書
●高齢受給者証再交付申請書
●高齢受給者基準収入額適用申請書
●被保険者証回収不能届
※ただし、条件もございます。
被保険者ご本人が届出の記載を行う場合は「被保険者本人が届出の記載を行った旨を届出の備考部分等に記載」し、事業主の方が届出の記載を行う場合は、被保険者に内容に誤りがないか確認を求めた上で、被保険者に対して内容を確認してもらった旨を備考欄等に記載をして頂けば本人署名又は押印が省略可能になります。
e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務基準が引き下げ
2019.09.24
e-Tax又は光ディスク等による法定調書の提出義務基準が引き下げとなります。
引き下げの対象となるのは平成31年1月から令和元年12月に提出した法定調書からになります。
元々法定調書の種類ごとに、前々年に提出すべきであった当該の法定調書の提出枚数が「1,000枚以上」であるものにつきましては、e-Taxを利用して送信する方法又はCD・DVDなどの光ディスクを使用して提出する方法によらなければなりませんでしたが、この枚数が「1,000枚以上」から「100枚以上」に引き下げとなりました。
対象となるのは令和3年1月1日以後の提出が義務付けられている法定調書についてです。
詳細は下記のページをご覧ください。
経団連が雇用保険制度見直しに関する提言を発表しました
2019.09.19
9月17日に経団連は雇用保険制度の見直しに関する提言を発表いたしました。
2019年6月に閣議決定されました「骨太方針2019」では雇用保険料と国庫負担の時限的引下げの継続の検討が明記されましたが、引き下げの継続の為には法改正が必要となります。
また、今後も雇用就業形態の多様化ですとか職業人生の長期化など労働環境の大きな変化が予想されます。
そのことからも経団連は雇用保険制度の見直しをしたほうがいいのではないかという提言を行ったと思われます。
主な提言は
●時限的な雇用保険料率の引下げ措置は最長2年間に限るべき
●国庫負担率の引き下げも最長2年間に限るべき
です。詳細につきましては下記のリンクをご覧ください。
厚生労働省HPで働き方改革法案に関する制度解説動画が公開されました
2019.09.18
厚生労働省の働き方改革特設サイトにて働き方改革法案に関する制度の動画が公開されました。
現在「進めよう!働き方改革part1意義」のタイトルの動画が公開されています。
下記のリンクには働き方改革法案制度に関する動画の他に、働き方改革に関する情報も掲載されていますので、ご覧ください。
10月5日より社会保険の電子申請機能が改善(日本年金機構)
2019.09.17
本年の10月5日より社会保険の電子申請機能が改善されることが日本年金機構より発表されました。
主な改善点は
●システムによる自動チェックの追加
●電子通知書のレイアウト変更
の2つです。
システムによる自動チェックの追加は、電子申請の際職員の目視による確認や、書類の不備による返戻作業を自動化することで事務処理の迅速化を図る取り組みです。
電子通知書のレイアウト変更に関しましては現在健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書等は現在1枚で複数名の方のが記載されるケースがありますが、10/5以降は被保険者1名ごとの通知書にレイアウトが変更になります。
詳細は下記のリンクをご覧ください。