パワハラ防止策、企業に義務化 法改正案を閣議決定(朝日新聞)
2019.03.06
政府は8日、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)の防止策に取り組むことを企業に義務づける労働施策総合推進法の改正案を閣議決定した。 今国会に提出し、成立をめざす。義務化の時期は早ければ大企業が2020年4月、中小企業が22年4月の見通しだ。  職場のハラスメント対策では、セクハラや、妊娠や出産をめぐる嫌がらせ「マタハラ」では防止措置を講じることが企業に義務づけられている。 ところがパワハラ対策は企業の自主性に任されており、パワハラの定義も定まっていない。  法改正案では、パワハラを「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、労働者の就業環境が害されること」と定義し、 防止策を企業に義務づける。人員の少ない中小企業については、事業主の負担を軽くするために義務化の時期を大企業より2年間遅らせ、その間は「努力義務」とする。  具体的な防止策は、法改正後につくる指針で定める。加害者の懲戒規定の策定▽相談窓口の設置▽社内調査体制の整備▽当事者のプライバシー保護などが想定されており、 対策に取り組まない企業には、厚労省が改善を求める。それにも従わなければ企業名を公表できる規定も設ける。  どんな行為がパワハラかの判断が難しいとの指摘があるため、指針ではパワハラ行為の具体例も示す。 判断基準を分かりやすく示し、企業の取り組みを促す狙いがある。(村上晃一)
https://www.asahi.com/articles/ASM3766FVM37ULFA023.html
平成31年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます(協会けんぽ)
2019.02.22
平成31年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。 *任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213
「パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書」が公開されました(厚生労働省)
2019.02.12
2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から施行される同一労働同一賃金に関する取組み手順書が公開されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/000467476.pdf
健康保険被扶養者の手続きについて(日本年金機構)
2019.02.01
平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険 被扶養者(異動)届」及び「船員保険 被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になりました。手続きの変更の概要については、下記をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2018/201809/20180905.html
裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について
2019.01.25
厚生労働省では、昨年12月28日に閣議決定された「労働施策基本方針」を踏まえ、監督指導に対する企業の納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を促すため、裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表を行う場合の手続を定めました。(詳細は別紙参照) 都道府県労働局では、これまでも労働基準監督署における監督の結果、事案の態様が、法の趣旨を大きく逸脱しており、これを放置することが全国的な遵法状況に悪影響を及ぼすと認められるものについて、都道府県労働局長が企業の幹部に対して特別に指導を行い、行政の対応を明らかにすることにより、同種事案の防止を図る観点から、その事実を明らかにしてきたところであり、今般その手続を明確化したものです。 厚生労働省では、本公表制度を適正に実施することにより、企業における裁量労働制の適正な運用を図ってまいります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03366.html
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス