自宅待機に傷病手当金 新型コロナ受け 医師の意見書不要(厚生労働省)
2020.03.10
厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員にも、
一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針を示した。
発熱などの自覚症状があるため自宅療養を行っていた方が、
休職して4日目以降に帰国者・接触者相談センターに相談したものの、
体調悪化等によりその日に医療機関を受診できず、医師の意見書を添付できない場合には、
支給申請書にその旨を記載するとともに、事業主からの当該期間、被保険者が療養のため労務に服さなかった旨を
証明する書類を添付すること等により、保険者において労務不能と認められる場合、傷病手当金を支給する扱いとする。
本来は給付を決める健康保険組合などに対し医師の意見書を提出する必要があるが、
自宅待機で医療機関を受診できなかった場合などは特例的に意見書を不要とする。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
70歳までの就労機会確保が努力義務に(厚生労働省)
2020.03.09
政府は、70歳までの就業機会の確保を企業の努力義務とする高年齢者雇用安定法など、
関連法案を閣議決定した。
現行は希望者全員を65歳まで雇うよう企業に義務付けており、
企業は、(1)定年廃止、(2)定年延長、(3)再雇用制度の導入の選択肢がある。
改正案では、さらに、(4)別の会社への再就職、(5)フリーランス契約への資金提供、
(6)起業支援、(7)社会貢献活動参加への資金提供なども選択肢として認める。
今国会で成立すれば、2021年4月から施行される。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります(厚生労働省)
2020.02.19
令和元年12月27日に改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針が公布・告示されました。
この改正により、令和3年1月1日からは、育児や介護を行う労働者が、
子の看護休暇や介護休暇を時間単位で取得することができるようになります。
これまで労働時間が短い労働者(4時間以下)は半日単位の介護休暇や子の看護休暇の取得対象から
除外されていましたが、除外規定は削除し、短時間労働者でも1時間単位から取得可能となります。
なお、1時間単位の取得は、1日の就業時刻から連続、または就業時刻まで連続することを要件とし、
終業時間の途中で抜けて途中から復帰する『 中抜け 』なしの時間単位休暇となります。
ただ、労働者側のニーズも踏まえ、就業時間の『 中抜け 』がどうしても必要な労働者に対しては、
取得が可能になるよう、事業主が配慮をする必要があります。
詳しくは下記リンク先をご覧ください。
パワーハラスメント対策が令和2年6月1日から義務化(厚生労働省)
2020.02.03
パワーハラスメント防止のための指針(事業主が職場におけるる優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して
雇用管理上講ず べき措置等についての指針(令和2年1月15日厚生労働省告示第5号))が告示されました。
事業主は、職場におけるパワーハラスメント防止のために、相談体制の整備などの雇用管理上必要な措置を講ずることが、
令和2年6月1日から義務となります。(中小企業は令和4年3月31日までは努力義務)
職場におけるパワーハラスメントは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、
①から③までの要素を全て満たすものとなります。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、
職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
厚生労働省より告示された、
『 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき
措置等についての指針 』においてパワハラに該当すると考えられる例・該当しないと考えられる例が示されており、
従業員に対する研修で示す際などに参考にできる例となっています。
詳しくは下記リンク先の参考リーフレットをご覧ください。
被扶養者における国内居住要件の追加について(日本年金機構)
2020.01.30
先日、日本年金機構のHPにて令和2年4月1日より施行される健康保険法施行規則の改正に伴う健康保険被扶養者(異動)届・国民年金第3号被保険者関係届等の変更案が発表されました。
「健康保険の被保険者に扶養されている者(被扶養者)」の認定要件に新たに国内居住要件が追加されることとなりましたが、例外規定もあります。
①外国において留学をする学生
②外国に赴任する被保険者に同行する者
③観光、保養またはボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
④被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住要件の考え方ですが、住民票が日本の国内にある方であれば原則国内居住要件は満たすものと考えられます。
詳細は下記の日本年金機構の【事業主の皆様へ】被扶養者における国内居住要件の追加についてというページをご覧ください。