監督指導による賃金不払残業の是正結果公表(厚生労働省)
2019.08.13
厚生労働省は平成30年度に時間外労働などに対する割増賃金を支払っていない企業に対して、労働基準法違反で是正指導した結果を取りまとめて公表しました。
全国各地の労働基準監督署が賃金不払残業に関する労働者からの申告や各種情報に基づき企業への監督指導を行っていった結果、平成30年4月から平成31年3月までの期間に不払だった割増賃金が各労働者に支払われたもののうち、その支払額が1企業で合計100万円以上となった事案を取りまとめたものです。
詳細は下記のリンクをご覧ください。
労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針が改正されました
2019.08.05
先日、労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針の改正(基発0701第3号令和元年7月1日)が、労働政策審議会安全衛生分科会にて報告されました。
詳細につきましては下記のリンク先でご確認下さい。
最低賃金、東京・神奈川1000円超え 全国平均901円に(日本経済新聞)
2019.07.31
中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)の小委員会は31日、2019年度の全国の最低賃金の目安を27円引き上げて時給901円にする方針を決めた。三大都市圏は28円上がり、東京都と神奈川県は初めて1000円を超える。大阪府は964円となる。引き上げ額は過去最大となった。持続的に賃金を引き上げるには、企業の生産性向上が課題だ。
最低賃金は法律で支払いを義務づけた最低限の時給を指す。経営者と労働者の代表に学者を加えた公労使で構成する審議会が年1回、引き上げの目安を決める。この目安をもとに各都道府県で議論し、10月をメドに改定する仕組みだ。政府が19年度の経済財政運営の基本方針(骨太の方針)で「より早期に全国平均で1000円を目指す方針」を明記したのを受け、引き上げ額に注目が集まっていた。
今の最低賃金は全国平均874円だ。今回示した27円という引き上げ目安は18年度を1円上回る。目安額は地域の経済力などに応じてA~Dの4つに分類して提示した。東京や神奈川などAランクは28円、茨城や京都などは27円、北海道や群馬などのCランクと青森や鹿児島などDランクは26円とした。
最も高い東京都は目安通り引き上げた場合、1013円になる。神奈川県は1011円だ。Dランクの引き上げ率は平均3.4%と4グループで最も高くなる。
審議会は30日午後2時に始まり、31日午前4時40分まで徹夜で議論した。地域間格差の縮小と全国平均1000円を目指すという政府方針が議論の軸となるなか、労働者側は全ての都道府県で800円以上になるよう主張した。
経営者側は中小企業の経営環境は厳しい状況にあるとして大幅な引き上げに反対だった。生産性の向上に見合った賃上げになっていないとの不満が強い。最後は引き上げを認める形で決着した。
目安通りに引き上げた場合、17県が最低賃金800円を下回るものの、31日に記者会見した連合の冨田珠代総合労働局長は「格差拡大に一定の歯止めがかかった」と評価した。一方、日本商工会議所の三村明夫会頭は「中小企業の経営、地域経済に及ぼす影響を懸念する」とコメントした。
政府は16年に最低賃金を3%程度引き上げる目標を掲げ、3年連続で達成した。19年6月にまとめた骨太の方針では3%超の賃上げを促してきた。今回の引き上げ目安は平均で3.1%となり、厚労省は「骨太に沿った目安」としている。
就業規則届、36協定等の電子申請に公文書が発行されます(厚生労働省)
2019.07.09
令和元年7月1日から、以下の電子申請の手続につきましては、電子署名を付した電子公文書として審査完了後の控え文書等が発行され、ダウンロードが可能となります。
なお、電子公文書(PDF)のダウンロード方法は、e-Govのサイト上にある「e-Gov電子申請システムを初めて使う方へ」を参照してください。
<対象手続>
就業規則(変更)届 (各事業場単位による届出)
就業規則(変更)届 (本社一括届出)
1年単位の変形労働時間制に関する協定届
時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)
時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(特別条項付き)
時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(研究開発)
時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(適用猶予)
時間外労働・休日労働に関する協定届(本社一括届)(一般条項のみ)
時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)
時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(特別条項付き)
時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(研究開発)
時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(適用猶予)
時間外労働・休日労働に関する協定届(各事業場単位による届出)(一般条項のみ)
時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定付記)
時間外労働・休日労働に関する協定届(事業場外労働に関する協定付記)(適用猶予)
年末調整関係書類が変更されます(国税庁)
2019.07.01
国税庁は、7月1日、平成30年度税制改正により令和2年より施行される所得税法改正に伴い、変更となる年末調整関係書類の様式イメージを公表しました。
公表されているのは、次の4点です。
●令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
●令和2年分 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書
●令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書
●令和2年分 給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(表面)
また、各様式の主な変更点は、次のとおりです。
【扶養控除等申告書/扶養親族等申告書】
地方税法の改正により、児童扶養手当を受給するシングルペアレントについて、「給与所得者の扶養親族申告書」/「公的年金等受給者の扶養親族申告書」を提出しなければならないこととされたため、住民税に関する事項に「単身児童扶養者」欄が追加されています。
【給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書】
所得税の基礎控除の見直しおよび所得金額調整控除の創設により、年末調整で基礎控除または所得金額調整控除の適用を受ける場合、会社等に「給与所得者の基礎控除申告書」または「所得金額調整控除申告書」を提出しなければならないこととされたため、配偶者控除等申告書との兼用様式とされています。
なお、「所得金額調整控除」とは、給与等の収入が850 万円を超える居住者で、特別障害者に該当するものまたは23 歳未満の扶養親族を有するものもしくは特別障害者である同一生計配偶者等を有するものの総所得金額の計算に際し、給与等の収入金額(1,000 万円を超える場合には、1,000 万円)から850 万円を控除した金額の10%相当額を、給与所得の金額から控除するものです。
【給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿(表面)】
上記のとおり、諸控除に関する改正等があったことを受けて、年末調整欄の控除額を記載する欄に変更があります。
確定版は、今後、順次国税庁ホームページにて掲載される予定です。