「キャリアアップ助成金」が平成31年4月1日から一部拡充されます!(厚生労働省)
2019.03.27
厚生年金保険・健康保険の適用拡大に伴って、対象となる労働者の処遇改善を行った事業主に対して支給される「キャリアアップ助成金」の「短時間労働者労働時間延長コース」「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」の2コースについて、平成31年4月1日実施分から拡充致します。
パワハラ防止策、企業に義務化 法改正案を閣議決定(朝日新聞)
2019.03.06
政府は8日、職場でのパワーハラスメント(パワハラ)の防止策に取り組むことを企業に義務づける労働施策総合推進法の改正案を閣議決定した。
今国会に提出し、成立をめざす。義務化の時期は早ければ大企業が2020年4月、中小企業が22年4月の見通しだ。
職場のハラスメント対策では、セクハラや、妊娠や出産をめぐる嫌がらせ「マタハラ」では防止措置を講じることが企業に義務づけられている。
ところがパワハラ対策は企業の自主性に任されており、パワハラの定義も定まっていない。
法改正案では、パワハラを「優越的な関係を背景にした言動で、業務上必要な範囲を超えたもので、労働者の就業環境が害されること」と定義し、
防止策を企業に義務づける。人員の少ない中小企業については、事業主の負担を軽くするために義務化の時期を大企業より2年間遅らせ、その間は「努力義務」とする。
具体的な防止策は、法改正後につくる指針で定める。加害者の懲戒規定の策定▽相談窓口の設置▽社内調査体制の整備▽当事者のプライバシー保護などが想定されており、
対策に取り組まない企業には、厚労省が改善を求める。それにも従わなければ企業名を公表できる規定も設ける。
どんな行為がパワハラかの判断が難しいとの指摘があるため、指針ではパワハラ行為の具体例も示す。
判断基準を分かりやすく示し、企業の取り組みを促す狙いがある。(村上晃一)
平成31年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます(協会けんぽ)
2019.02.22
平成31年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 皆さまのご理解をお願い申し上げます。
*任意継続被保険者及び日雇特例被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。
「パートタイム・有期雇用労働法 対応のための取組手順書」が公開されました(厚生労働省)
2019.02.12
2020年4月1日(中小企業は2021年4月1日)から施行される同一労働同一賃金に関する取組み手順書が公開されました。
健康保険被扶養者の手続きについて(日本年金機構)
2019.02.01
平成30年10月1日以降に日本年金機構で受け付ける「健康保険 被扶養者(異動)届」及び「船員保険 被扶養者(異動)届」について、添付書類の取扱いが変更になりました。手続きの変更の概要については、下記をご覧ください。