従業員が退職した際、会社は在職時の賃金額や離職理由を記載した離職票を作成し届け出ます。記載された賃金額によって給付日額が、離職理由によって給付日数や2か月の給付制限の有無が決定されるため、詳細な記載が必要となります。

特に離職理由については、自己都合により退職した場合でもその理由が遠隔地への転居命令によるものの場合等、ハローワークが「特定理由離職者」と認定した場合は解雇と同様に1年未満の勤務でも給付制限なしに受給することができるため、失業した方にとっては大きな影響があります。

その「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」が更新されました。従前のものからは大きな変更点はありませんが、事務担当者は理解をしておくべき内容で、頻繁に更新されていますので定期的に確認しておくとよいでしょう。

人気の記事
Popular stories
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス