政府は12日、育児と仕事の両立支援を強化する育児・介護休業法などの改正案を閣議決定しました。
0~2歳に比べて手薄だった3歳以降の子を育てる従業員への支援策の充実を図るため、子どもが3歳から小学校入学前の間、従業員が複数の選択肢から働き方を選べる制度の導入を、企業に義務付けることが柱となっています。

具体的には、(1)企業が残業を免除する対象を子どもが小学校に入学するまでの親に広げるとともに、(2)3歳から小学校に入学するまでは、短時間勤務制度をはじめ、始業時間の変更やテレワーク、時間単位で取得できる休暇の付与など、複数の制度の中から2つ以上を設けることを企業に義務づけるとしています。
また、子どもの「看護休暇」については、感染症に伴う学級閉鎖や、入学式などの行事への参加も取得の理由にできるようにし、対象も、小学3年生までに広げるとしています。

このほか、男性の育児休業については、取得状況の公表義務をこれまでの「従業員が1000人を超える企業」から「300人を超える企業」に広げるとともに、新たに100人を超える全ての企業に目標の設定を義務づけることが盛りこまれています。

一方、介護との両立をめぐっては、支援制度を利用しないまま離職に至るケースが多いことから、家族の介護が必要となった従業員に対し、介護休業や介護休暇などの制度を周知し、取得の意向を確認すること、また、介護に直面していない従業員に対しても、早めに制度を周知することなどを企業に義務づけるとしています。

政府、今国会での成立を目指しています。


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