新型コロナに係る傷病手当金 申請期間の初日が2023年5月8日以降は医師の証明が必要になります
2023.05.10
業務外の事由で、新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)に罹患し、労務不能となったときには、健康保険の傷病手当金が請求できます。新型コロナが2類相当から5類に移行されたことから、この傷病手当金の証明に係る取扱いが変更になりました。

新型コロナに係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明の添付が不要とされていましたが、今回の5類に移行したことにより、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が2023年5月8日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の療養担当者意見欄(申請書4ページ目)に医師の証明が必要と変更になりました。

新型コロナに係る傷病手当金は、自覚症状の有無を問わず、被保険者が新型コロナウイルス「陽性」と判定され、療養のため労務に服することができない場合は申請ができますが、従業員本人に自覚症状がなく、家族等が感染し濃厚接触者になった場合は、従業員自身が労務不能と認められない限り、傷病手当金の対象とはなりません。

傷病手当金を申請する際には、申請に必要な情報がそろっているかを漏れなく確認しましょう。

参考リンク
協会けんぽ「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/covid_19/shinsei/

裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(令和6年4月施行) 厚労省がリーフレットを公表
2023.04.24
裁量労働制については、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第115号)」により改正が行われました。
これらの改正省令及び改正告示は、令和6年4月1日から施行・適用されます。

この改正に伴い、厚生労働省よりリーフレット「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」が公開されました。2024年4月1日以降、裁量労働制を導入・継続する際は、新しい手続きが必要になります。

施行・適用は少し先ですが、専門業務型でも個人の同意が求められるなど、一定の影響が予想される改正となっていますので、既に裁量労働制を導入している企業、そして今後の導入を検討している企業のみなさんは、早めにこのリーフレットを確認しておくとよいでしょう。

参考リンク
厚生労働省「裁量労働制の概要」   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
リーフレット  https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf


2024年(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について
2023.04.17
政府は、就職・採用活動の円滑な実施および学生が学業に専念できる環境の確保のためには、足並みをそろえた取組みが必要であるとして、「2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」を公表し、経団連等に要請しました。主なポイントは以下のとおりです。

・就職・採用活動日程を以下のとおりとし、学事日程等に十分配慮すること
  広報活動開始: 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
  採用選考活動開始: 卒業・修了年度の6月1日以降
  正式な内定日: 卒業・修了年度の10月1日以降
・インターンシップで取得した学生情報を就職・採用活動に活用できるのは、一定の要件を満たしたタイプ3のもの(産学協議会基準準拠マークの記載が可能)に限られること。
・卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠への応募を可能とすること。
・日本人海外留学者、外国人留学生などへの多様な選考機会を設けること、オンラインを活用すること。
・学修成果や学業への取組状況の適切な評価。
・学生の個人情報の取扱い等における法令順守、ハラスメント(セクハラ、オワハラ)の防止の徹底。
・相談窓口の設置など、学生からの苦情・相談を処理するための体制整備・改善向上に努めること。

参考リンク
内閣官房「2024年(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2024nendosotu/index.html

令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内について
2023.04.06
厚生労働省が、『令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内』を公開しました。

雇用関係助成金で設定されている「生産性要件」は、2023年3月31日で廃止され、次の助成金が2023年6月から開始されます。

2023(令和5)年6月から開始となる助成金
・労働移動支援助成金
・中途採用等支援助成金
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース以外)
・地域雇用開発助成金
・人材確保等支援助成金
・通年雇用助成金
・キャリアアップ助成金(正社員化コース以外)
・両立支援等助成金
・人材開発支援助成金

雇用関係助成金全体のパンフレット(簡略版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf 
雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf 

雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上、生産性向上に向けた取組などに、ぜひ、ご活用ください。

令和5年度の労働保険年度更新について
2023.04.04
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっています。そのため、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります(労働保険の年度更新)。

労働保険の年度更新は、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。その際の労働保険料の額は、原則として「全ての労働者に支払った賃金の額(雇用保険は被保険者のみ)」に各保険料率を乗じて計算されます。令​和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日))分けて算出します。

厚生労働省ではこの内容も含め、令和5年度の年度更新の案内を開始しました。
例年と異なる対応が必要になりますので、早めに確認しておくとよいでしょう。

厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス