令和5年3月分(4月納付分)から協会けんぽの保険料率が改定されます
2023.02.09
例年のことにはなりますが、令和5年3月分(4月納付分)から協会けんぽの健康保険料率および介護保険料率が改定されます。

協会けんぽの『保険料率』は都道府県の支部ごとに異なり、下記URLより確認することができますので、給与からの控除タイミングを間違えないように変更するようにしましょう。

協会けんぽ「令和5年度保険料額表(令和5年3月分から)」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r05/r5ryougakuhyou3gatukara/

2023年4月から出産育児一時金は50万円に増額されることが決定しました
2023.02.06
2022年12月22日の記事でお知らせした「出産育児一時金 2023年4月から50万円に変更」について、2023年2月1日、官報で健康保険法施行令等の一部を改正する政令が公布され、2023年4月1日からの8万円の増額が決定し、1児につき50万円(産科医療補償制度の掛金を含む)が支給されることとなりました。

今回の増額に伴い、別途申請は必要ありませんが、出産間近の従業員や配偶者が出産予定の従業員に伝えるとともに、社内のマニュアルや説明資料があるときは合わせて変更しておくとよいでしょう。

2023年度以降の障害者雇用率は2.7% 段階的に引上げ予定
2023.01.18
従業員が一定数以上の規模の事業主は、従業員に占める身体障害者・知的障害者・精神障害者の割合を法定雇用率以上にする義務があります。この法定雇用率は、少なくとも5年毎に、労働者に対する対象障害者である労働者の割合を基準として、その割合の推移を勘案して設定することとされています。現行の雇用率は、2018年4月からの雇用率として設定されており、2023年度からの雇用率を設定することになっています。

これに関連して、本日(2023年1月18日)の労働政策審議会障害者雇用分科会での資料が公開されました。

その資料を確認すると、2023年度の法定雇用率について以下のように記載されています。
・令和5年度からの障害者雇用率は、2.7%とする。
・ただし、雇入れに係る計画的な対応が可能となるよう、令和5年度においては2.3%で据え置き、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとする。
なお、先の臨時国会で成立した障害者雇用促進法に基づき、2024年4月から、雇入れに必要な一連の雇用管理に対する相談援助の助成金が創設される予定であり、あわせて、特に短い労働時間(週10~20時間)で働く重度の身体障害者・知的障害者や精神障害者の実雇用率への算定が可能となるとされています。

正式にこの内容で決定した場合は、段階的とは言え大きな引上げになるため、法定雇用率を下回る企業は障害者雇用の強化を進める必要があります。


参考リンク
厚生労働省「第123回労働政策審議会障害者雇用分科会(資料)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_30341.html

厚生労働省 賃金引き上げ特設ページを公開しました
2023.01.13
賃金引き上げを実施した企業の取り組み事例や、各地域における平均的な賃金額がわかる検索機能など、賃金引き上げのために参考となる情報を掲載しています。
賃金引き上げを検討される際に、是非ご利用下さい。



賃金引き上げ特設ページへのアクセス
https://pc.saiteichingin.info/chingin/

賃金引き上げ特設ページのリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001033999.pdf

中小企業でも月60時間を超える時間外労働に対する割増賃金率が引き上げられます。
2023.01.05
2010年の労働基準法の改正により、1か月に60時間を超える時間外労働には50%の割増賃金率が課せられることとなりました。但し、この法改正では事業に与える影響に鑑み、大企業にのみ引き上げが適用され、中小企業は猶予措置として25%のままとなっていました。

その後、2019年4月に施行された「働き方改革関連法」により中小企業の猶予措置の終了が決定され、2023年4月からは企業規模にかかわらず月60時間を超える時間外労働に対しては、50%の割増賃金率が適用されることとなります。

月60時間を超える時間外労働の割増賃金率の引き上げに合わせて、「労働者一人ひとりの適正な労働時間の把握」「代替休暇の検討」「業務効率化」「就業規則の見直し」の確認が必要になります。

猶予措置の終了があと約3ヶ月まで迫っています。いまからご準備いただくとよいでしょう。



参考リンク:2023年4月1日から、中小企業の月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率が50%になることを周知するリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf

社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス