2024年(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について
2023.04.17
政府は、就職・採用活動の円滑な実施および学生が学業に専念できる環境の確保のためには、足並みをそろえた取組みが必要であるとして、「2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」を公表し、経団連等に要請しました。主なポイントは以下のとおりです。

・就職・採用活動日程を以下のとおりとし、学事日程等に十分配慮すること
  広報活動開始: 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降
  採用選考活動開始: 卒業・修了年度の6月1日以降
  正式な内定日: 卒業・修了年度の10月1日以降
・インターンシップで取得した学生情報を就職・採用活動に活用できるのは、一定の要件を満たしたタイプ3のもの(産学協議会基準準拠マークの記載が可能)に限られること。
・卒業・修了後少なくとも3年以内の既卒者は、新規卒業・修了予定者の採用枠への応募を可能とすること。
・日本人海外留学者、外国人留学生などへの多様な選考機会を設けること、オンラインを活用すること。
・学修成果や学業への取組状況の適切な評価。
・学生の個人情報の取扱い等における法令順守、ハラスメント(セクハラ、オワハラ)の防止の徹底。
・相談窓口の設置など、学生からの苦情・相談を処理するための体制整備・改善向上に努めること。

参考リンク
内閣官房「2024年(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2024nendosotu/index.html

令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内について
2023.04.06
厚生労働省が、『令和5年度雇用・労働分野の助成金のご案内』を公開しました。

雇用関係助成金で設定されている「生産性要件」は、2023年3月31日で廃止され、次の助成金が2023年6月から開始されます。

2023(令和5)年6月から開始となる助成金
・労働移動支援助成金
・中途採用等支援助成金
・トライアル雇用助成金(一般トライアルコース以外)
・地域雇用開発助成金
・人材確保等支援助成金
・通年雇用助成金
・キャリアアップ助成金(正社員化コース以外)
・両立支援等助成金
・人材開発支援助成金

雇用関係助成金全体のパンフレット(簡略版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000758206.pdf 
雇用関係助成金全体のパンフレット(詳細版)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000763045.pdf 

雇用の安定、職場環境の改善、仕事と家庭の両立支援、従業員の能力向上、生産性向上に向けた取組などに、ぜひ、ご活用ください。

令和5年度の労働保険年度更新について
2023.04.04
労働保険料は、年度当初に概算で申告・納付し、翌年度の当初に確定申告の上、精算することになっています。そのため、事業主は、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があります(労働保険の年度更新)。

労働保険の年度更新は、原則として例年6月1日から7月10日までの間に、労働基準監督署、都道府県労働局及び金融機関で手続を行うことになります。その際の労働保険料の額は、原則として「全ての労働者に支払った賃金の額(雇用保険は被保険者のみ)」に各保険料率を乗じて計算されます。令​和5年度労働保険の年度更新では、令和4年度の雇用保険率が年度途中で変更していることに伴い、前期(令和4年4月1日~同年9月30日)と後期(令和4年10月1日~令和5年3月31日))分けて算出します。

厚生労働省ではこの内容も含め、令和5年度の年度更新の案内を開始しました。
例年と異なる対応が必要になりますので、早めに確認しておくとよいでしょう。

厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

新型コロナウイルス感染症の5類感染症への変更に伴う労災保険の取扱いについて
2023.03.29
新型コロナウイルス感染症(以下、「新型コロナ」という)は、5月8日から感染症法上の5類感染症に位置付けられる予定になっています。今回、5類感染症に位置付けられた後に、業務に起因して新型コロナに感染したものであると認められる場合の業務上災害の取扱いについて、厚生労働省がQ&Aを更新しました。
更新されたQ&Aは以下の通りです。5類感染症に位置付けられた後も、業務上災害、そして、労災保険の給付対象になりうることは変わりありませんが、労災保険率に影響するメリット制には反映されることになります。

【Q】 労働者が新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となりますか。
【A】業務に起因して感染したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
 また、新型コロナウイルス感染症による症状が持続し(罹患後症状(※)があり)、療養や休業が必要と認められる場合にも、労災保険給付の対象となります。
 なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。
 ※ 罹患後症状については、次の資料をご覧ください。
 https://www.mhlw.go.jp/content/001001545.pdf 
 請求の手続等については、事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。

【Q】医師、看護師などの医療従事者や介護従事者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
【A】患者の診療若しくは看護の業務又は介護の業務等に従事する医師、看護師、介護従事者等が新型コロナウイルスに感染した場合には、業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となります。
 なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。

【Q】医療従事者や介護従事者以外の労働者が、新型コロナウイルスに感染した場合の取扱いはどのようになりますか。
【A】新型コロナウイルス感染症についても、他の疾病と同様、個別の事案ごとに業務の実情を調査の上、業務との関連性(業務起因性)が認められる場合には、労災保険給付の対象となります。
 感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となります。
  感染経路が判明しない場合であっても、労働基準監督署において、個別の事案ごとに調査し、労災保険給付の対象となるか否かを判断することとなります。
 なお、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更された後においても、この取扱いに変更はありません。

【Q】新型コロナウイルス感染症に関する労災保険給付があった場合、労災保険料に影響があるのでしょうか。
【A】労災保険制度においては、個々の事業ごとに、労災保険給付の多寡により、給付があった年度の翌々年度以降の労災保険料等を増減させるメリット制を設けています。
 他方、法に基づき入院措置や外出自粛などが行われる感染症法上の「新型コロナウイルス感染症」に関連する給付は、全ての業種においてメリット制の対象外とし、労災保険料に影響を与えない特例を設けています。
 このため、新型コロナウイルス感染症の位置づけが5類感染症に変更されるまでに労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響はありませんが、5類感染症に変更された後に労働者が発病した場合の労災保険給付については、メリット制による労災保険料への影響がありえます。

参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html 

2023年4月から現物給与の価額が改正されます
2023.03.16
労働保険およびの社会保険では、事業所から被保険者に支払われる給与の額をもとに保険料の額や一部の給付の額が決定されます。

この「支払われる給与」は、現金で支給されるもののみでなく、現物で支給されるものも含まれ、その現物を通貨に換算して現金に合算されて賃金や報酬として扱われます。そして、現物で支給されるものが、食事や住宅である場合は、厚生労働省が告示する「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に定められた額に基づいて通貨に換算することになっています。

先日、2023年4月から適用される現物給与価額が公開されました。2022年4月からの現物給与の価額と比べて、一部の食事の価額が変更になっています。

以下よりリーフレットがダウンロードできますので、現物給与を支給している事業所は、その内容を確認しておくとよいでしょう。

↓日本年金機構「令和5年4月から現物給与の価額が改正されます」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2023.pdf


社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス