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育児休業の分割取得や男性の出生時育児休業等が盛り込まれた「改正育児・介護休業法」について、9月27日付官報にて施行日は以下の通りで正式に決定しました。
・雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日~)
・有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日~)
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日~)
・育児休業の分割取得(令和4年10月1日~)
また、直接実務に直結する施行規則(省令)も公布されましたので、今後、施行日までに規定整備等を進める必要があります。
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