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裁量労働制については、「労働基準法施行規則及び労働時間等の設定の改善に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第39号)」及び「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針及び労働基準法施行規則第24条の2の2第2項第6号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する業務の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第115号)」により改正が行われました。
これらの改正省令及び改正告示は、令和6年4月1日から施行・適用されます。
この改正に伴い、厚生労働省よりリーフレット「裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です」が公開されました。2024年4月1日以降、裁量労働制を導入・継続する際は、新しい手続きが必要になります。
施行・適用は少し先ですが、専門業務型でも個人の同意が求められるなど、一定の影響が予想される改正となっていますので、既に裁量労働制を導入している企業、そして今後の導入を検討している企業のみなさんは、早めにこのリーフレットを確認しておくとよいでしょう。
参考リンク
厚生労働省「裁量労働制の概要」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/001080850.pdf
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