働き方が多様化する中でパートやアルバイトなど短時間勤務で働く人たちが、失業給付や育休の給付金などを受け取れるようにするため、雇用保険の加入対象を1週間の労働時間が「10時間以上」の人にまで拡大することを盛り込んだ改正雇用保険法などが、5月10日参議院本会議で可決・成立しました。
厚生労働省ではその改正のポイントをまとめた資料を公開しました。
雇用保険は、一定の保険料を支払うことで失業した時や育児休業を取得した時などに給付を受け取れますが、現在、対象は1週間の労働時間が「20時間以上」の人に限られています。改正法では2028年の10月から、対象を1週間に「10時間以上」働く人にまで拡大するとしていて、新たにおよそ500万人が給付を受け取れるようになる見通しです。
また、自己都合離職者の給付制限の見直し、自発的にリスキリング(学び直し)に取り組めるよう教育訓練中の生活を支えるための給付を創設することも盛り込まれています。
このほか、男性の育児休業の大幅な取得増等に対応できるよう、給付額に対する国の負担割合を今の80分の1から8分の1に引き上げるなど財政基盤を強化していく方針です。
今回の改正は、雇用保険被保険者の適用拡大や自己都合離職者の給付制限の見直しなど、実務への影響が大きい内容が含まれていますので、事前に確認しておくとよいでしょう。
厚生労働省:雇用保険法等の一部を改正する法律(令和6年法律第26号)の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001255172.pdf