「年収106万円の壁」撤廃の年金改革法案が閣議決定されました
2025.05.19
政府は2025年5月16日、パートや短時間労働者の厚生年金加入を拡大する改革法案を閣議決定しました。この法案では、「106万円の壁」と呼ばれる年収条件を撤廃し、週20時間以上働いていれば年収に関係なく厚生年金に加入できるようになります。


主な変更点:

- 106万円の壁の撤廃
これまで、年収が約106万円以上の人しか厚生年金に加入できませんでしたが、この要件を廃止。労働時間が週20時間以上なら加入対象になります。

- 企業規模要件の緩和
現在は従業員51人以上の企業が対象ですが、2027年10月から段階的に緩和され、2035年10月には完全撤廃されます。

- 高齢労働者の年金見直し
働く高齢者の年金支給額を改善し、2026年4月から給与と年金の合計が月62万円までは減額されずに受け取れるようになります。

- 高所得者の保険料引き上げ
年収798万円以上の人の保険料を2027年9月から段階的に引き上げ、最大で約9000円増加します。その分、将来の年金額も増える予定です。


この法案によって、多くのパート労働者が厚生年金に加入できるようになり、将来的な年金額が増えるメリットがあります。ただし、保険料負担が増えるため、政府は支援策も検討しています。今後の国会審議の行方が注目されます。
ゴールデンウイーク休業のお知らせ
2025.04.29
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊所では、誠に勝手ながら下記日程をゴールデンウイーク休業とさせていただきます。

【ゴールデンウイーク休業期間】
2025年4月26日(土曜日)~2025年5月6日(火曜日)

休業期間中にいただいたお問合せにつきましては、営業開始日(5月7日・水曜日)以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

育成就労制度(案)についてパブリックコメントが募集されました
2025.04.25
政府は、技能実習制度に代わる新しい外国人労働者受け入れ制度「育成就労」を2027年4月より開始する予定です。

主な改正点は、
1、転籍に関する規定の緩和
従来の技能実習では原則3年間転籍が認められませんでしたが、新制度では、一定の条件下で就労1~2年後に転籍が可能となります。
企業ごとの外国人育成就労者の受け入れ上限は、在籍者数の3分の1と定められています。さらに、都市部の企業が地方から受け入れる場合は、上限が6分の1に厳格化されます。都市部として定義された地域は東京、神奈川、大阪などの8都府県で、過疎地の一部地域が例外とされています。
また、優良企業や監理支援機関には、地方に限り採用枠の上限を2~3倍に引き上げる措置が設けられました。

2、企業間の過度な人材引き抜き防止策
採用時の初期費用を規定し、転籍時には元の企業に在籍した期間に応じて転籍先が初期費用の一部を補填する制度を導入し、企業の負担軽減と公平性の確保を目指します。
また、民間の職業紹介事業者による仲介は禁止され、ハローワークなど公的機関に限定されます。

3、外国人労働者への支援
企業は特定技能1号で必要な日本語能力を習得させるため、100時間以上の日本語講習を義務付けられます。
また、来日前に母国で多額の借金を負う問題を解決するため、渡航費用上限が設定され、さらに、母国語で相談できる体制や外部監査人の設置を監理支援機関の認可条件とし、支援体制の強化を図ります。


新制度に関するパブリックコメントは、2025年5月27日まで実施される予定です。

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令案概要」等に係る意見募集について
厚労省が『職務給の導入に向けた手引き』を作成しました。
2025.03.18
令和5年5月16日の新しい資本主義実現会議にて示された指針において、三位一体の労働市場改革の柱として「リ・スキリングによる能力向上支援」、「成長分野への労働市場円滑化」と並び、「個々の企業の実態に応じた職務給の導入」が示されました。

職務給とは、これまでの年功序列に代表される職能給と異なり能力に応じた賃金体系をいい、働き方の多様化により終身雇用の概念が薄れつつある今、重視されています。

特に少子高齢化により新卒初任給を増額させる場合には、職務給制度とセットにしなければ人件費が嵩んでしまいますし、国も退職金税制の改革を視野に入れている現状、企業規模に関わらず、部分的な導入も含め検討が必要な時期にきています。

手引きでは、
1.職務給を導入している企業の特徴
2.企業・社員が感じている職務給のメリット
3.企業による職務給を導入するにあたっての取組み・工夫
4.職務給の課題
が示されていますので、まだ導入していない企業様はどのようなものかきっかけにしてみてはいかがでしょうか。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/syokumukyu.html
雇用保険被保険者数のお知らせはがき(令和7年3月送付分)
2025.03.01
今年も雇用保険被保険者数のお知らせはがきが送付されます。
令和7年3月送付分については、令和6年11月末時点の雇用保険被保険者数および個人番号登録者数が記載されています。

雇用保険の取得漏れや喪失漏れがないか確認しましょう。
個人番号の登録については任意ですが、もし雇用保険資格取得が古く、まだ未登録の場合は「個人番号登録・変更届」にて登録することも可能です。

その他ご不明点については、厚生労働省のFAQ、もしくは顧問社労士にご相談ください。
社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス