2024年6月5日の参院本会議において、「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案」が可決・成立しました。
改正法は、児童手当の所得制限を撤廃し、支給対象を高校生年代まで広げるのに加え、第3子以降は月3万円に倍増。また、働いていなくても子どもを保育園などに預けられる「こども誰でも通園制度」の導入や、育児休業給付の拡充などが盛り込まれています。
そして財源を確保するため、公的医療保険に上乗せして国民や企業から集める「支援金制度」を創設し、2026年度から段階的に運用を始めるとしています。
政府の試算では、子どもなど扶養されている人を含めた医療保険の加入者全体では、1人当たりの平均月額が2026年度で250円、2027年度で350円、2028年度で450円としています。
ただし、実際の金額は被用者保険の種類や年収等によって異なります。
このほか、家族の介護や世話などをしている子どもたち、いわゆる「ヤングケアラー」についても、国や自治体による支援の対象とすることを明記し、対応を強化していくとしています。