障害者雇用 助成金及び法定雇用率が変更されます 2024年4月から
2024.03.01
2024年4月1日からは障害者の法定雇用率が現在の2.3%から2.5%に引き上げられるなど、障害者雇用の重要性が増しています。
先日、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が、4月1日からの助成金の主な変更点をまとめたリーフレットを公開しました。

主な変更点は次の通りです。

►障害者雇用納付金関係助成金について
・特定短時間労働者の追加
・中高年齢等障害者(35歳以上の方)の雇用継続を図る
・措置への助成を新設
・障害者雇用相談援助助成金の創設
・障害者介助等助成金等においての助成を新設

►障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について
・障害者の法定雇用率の段階的に引き上げ(2024年4月以降)
・除外率の引き下げ(2025年4月以降)
・障害者雇用における障害者の算定方法の変更
 一部の週所定労働時間20時間未満の方の雇用率への算定(2024年4月以降)
・障害者雇用のための事業主支援の強化(助成金の新設・拡充)(2024年4月以降)

担当者は障害者雇用を進める際の参考にされるとよいでしょう。

参考リンク
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「令和6年4月1日改正分の助成金の主な変更点について」
https://www.jeed.go.jp/disability/topics/ledngs0000007qoq-att/ledngs0000007qpx.pdf
厚生労働省「障害者の法定雇用率引上げと支援策の強化について」
https://www.mhlw.go.jp/content/001064502.pdf


2024年度の雇用保険料率について
2024.02.20
先日、厚労省から2024年度の雇用保険料率が公表されました。
雇用保険料率は2023年度と変更はありません。



参考リンク
厚生労働省「雇用保険料率について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html


児童手当、高校生まで拡充 少子化対策関連法案を国会に提出
2024.02.19
政府は16日、児童手当の対象を高校生の年代まで拡充することを柱とした少子化対策関連法案を国会に提出しました。
子育て中に受け取れる育児休業給付も充実させて、2024年度から順次実施します。
また、財源確保のため公的医療保険料に上乗せして徴収する「子ども・子育て支援金」を2026年4月に創設することも盛り込み、今国会に法案を提出して成立を目指しています。

経済的支援のうち、児童手当は、
(1)所得制限を撤廃
(2)現在0歳から中学生までの支給対象を高校生年代に延長
(3)第3子以降は3万円に倍増
2024年10月の支給分から適用し、低所得のひとり親世帯向けの児童扶養手当も子どもが3人以上いる多子世帯の加算を増やします。

育休給付は現在、手取り収入の実質8割を受け取れますが、2025年4月からは、両親が共に14日以上の育休を取った場合、最大28日間、実質10割に引き上げます。
2歳未満の子どもがいる短時間勤務者には、賃金の10%を上乗せして支給することとしています。
自営業者やフリーランスが入る国民年金の保険料(2024年度は月額1万6980円)に関しても、2026年10月から育児期間に係る保険料を免除、保育サービスも強化し、親の就労に関係なく子どもを預けられる「こども誰でも通園制度」を2026年4月から全国で開始します。

財源となる支援金は、徴収総額を初年度は6千億円としており、2028年度の1兆円へ順次引き上げます。政府は26~28年度の1人当たりの月平均の負担額を300~500円弱と試算しています。


2024年4月から労働条件に明示すべき事項が追加されることに関して、厚労省からQ&Aが公開されました
2024.02.16
労働者の募集を行う場合は、募集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、2024年4月からは、新たに以下の事項についても明示することが必要となります。

1 従事すべき業務の変更の範囲
2 就業の場所の変更の範囲
3 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間又は更新回数の上限を含む)

今回、厚労省から追加される内容についてのQ&A及びリーフレットが公開されました。
スムーズな募集を行えるよう、今から確認しておくとよいでしょう。

参考リンク
厚生労働省「令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html


2024年4月から労災保険率が改定されます
2024.02.14
労災保険率は、業種ごとに定められており、それぞれの業種の過去3年間の災害発生状況などを考慮し、原則3年ごとに改定されており、来年度(2024年度)から、その労災保険率が変更されることになります。

主な変更内容としては、
1.全54業種中、17業種が引き下げ、3業種が引き上げとなります。
2.一人親方などの特別加入に係る第2種特別加入保険料率も、全25区分中、5区分が引き下げとなっています。
3.請負による建設の事業に係る労務費率(請負金額に対する賃金総額の割合)の改定も行われています。

2024年度の年度更新の際には、新しい労災保険率にて計算することになりますので、今から確認しておくとよいでしょう。

参考リンク
厚生労働省「令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html


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