改正育児・介護休業法が2024年5月24日の参議院本会議で可決・成立しました。
今回改正法では、3歳から小学校に入学するまでの子どもを持つ親を対象に、始業時間の変更やテレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与などの選択的措置の実施を義務づけ、残業の免除対象を小学校に入学するまでの子ども(現行は3歳になるまでの子ども)を持つ親にも広げることが盛り込まれています。
また、子どもの「看護休暇」の取得を入学式などの行事への参加でもできるようにし、対象を小学3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとしています。
このほか、育児休業の取得状況の公表義務を、これまでの「従業員が1000人を超える企業」から「300人を超える企業」に広げます。
一方、介護との両立に関しては、支援制度を利用せずに離職に至るケースが多いことから、企業に対し、家族の介護が必要となった従業員に介護休業などの制度を周知し、取得の意向を確認すること、さらに、介護に直面していない従業員にも早めに制度を周知することなどを義務づけるとしています。
施行日は、ほとんどが 2025年4月1日(一部が公布日から起算して1年6か月を超えない範囲内で政令で定める日)ですが、今から準備をしておくとよいでしょう。