平均賃金31万8300円 過去最高 厚労省
2024.01.25
厚生労働省が24日に公表した2023年の賃金構造基本統計調査(速報)によると、非正規で働く人たちを含むフルタイム労働者の平均賃金は前年比2.1%増の31万8300円で過去最高となりました。上昇幅としては1994年の2.6%以来、29年ぶりの高水準です。

年齢別の伸び率では
▽55歳~59歳が1.7%
▽20歳~24歳が2.7%
▽25歳~29歳が2.8%
若年層の伸びが目立っています。

産業別では
▽電気・ガス・熱供給・水道業が41万200円
▽学術研究、専門・技術サービス業が39万7500円
▽金融業、保険業が39万3400円
などとなっています。

調査は23年7月に実施され、厚労省は例年3月に賃金構造基本統計調査の結果を公表していました。今年からは1月に速報として一部データを発表し、春闘で労使に基礎資料として活用してもらう考えです。速報には審査が終わっていないデータも含まれているため、3月に改めて確報が発表されることになります。
今回の結果について厚労省は「コロナ禍からの経済活動の回復と賃上げ機運の高まりを背景に賃金が伸びていると考えられる。企業はこうした状況も参考にして賃上げを検討してもらいたい」としています。


23年11月の実質賃金3.0%減 20カ月連続でマイナス
2024.01.12
厚生労働省が10日発表した11月の毎月勤労統計調査(速報、従業員5人以上)によると、物価変動を加味した実質賃金は、前年同月比3.0%減で、20カ月連続のマイナスとなりました。名目賃金に当たる現金給与総額はわずかに増えたものの、高水準で推移する物価上昇に賃金の伸びが追いつかない状況が続いています。

現金給与総額は前年同月比で0.2%増の28万8741円、22年1月から23カ月連続のプラスとなっています。
現金給与総額のうち、基本給を中心とした所定内給与は1.2%増の25万2591円。このほか、残業代などの所定外給与は0.9%増の1万9788円、主にボーナスが占める「特別に支払われた給与」は13.2%減の1万6362円でした。
就業形態別に現金給与総額を見ると、正社員ら一般労働者が0.3%増の37万7001円、パートタイム労働者が2.5%増の10万4253円でした。

主要産業別での現金給与総額の増減率は、電気・ガス業が5.8%増、金融業・保険業が4.9%増のほか、教育・学習支援業も4.3%増と高い伸びを示した一方で、建設業は2.7%減でした。
1人当たりの総実労働時間は138.8時間で、前年同月と同水準。就業形態別では一般労働者が0.9%増の167.4時間、パートタイム労働者が1.8%減の78.9時間でした。


あけましておめでとうございます
2024.01.04
旧年中は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

今年も賃上げの機運が高まっております。物価上昇と人手不足が続く中、30年ぶりの高水準となった23年実績を上回り、「物価上昇に負けない賃上げ」を実現できるのか。今年の春闘での賃上げ妥結率に注目が集まるでしょう。
今年も皆様にとって有用な情報を提供して参ります。

本年も変わらぬお引き立ての程よろしくお願い申し上げます。

冬期休業のお知らせ
2023.12.12
平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

弊所では、誠に勝手ながら下記日程を冬期休業とさせていただきます。

【冬季休業期間】
2023年12月28日(木曜日)~2024年1月3日(水曜日)

休業期間中にいただいたお問合せにつきましては、営業開始日(1月4日・木曜日)以降に順次回答させていただきます。
皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解の程宜しくお願い申し上げます。

雇用保険「週10時間以上勤務」も加入へ 500万人対象
2023.11.24
厚生労働省は22日、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会を開き、パートら短時間労働者の雇用保険への加入を拡大する制度改正案に関し、保険料率や失業時などの給付を現在の加入者と同水準とする方針を示しました。2024年の通常国会に関連法案を提出し、28年度にも開始を目指しています。

厚労省は、雇用保険の加入要件である週の労働時間を現行の「20時間以上」から「10時間以上」へと引き下げる方向で検討しています。新たに約500万人が加入する見込みです。失業や育児休業に伴う給付を受け取れるようにすることによって、雇用のセーフティーネットを強化して収入を安定させ、安心して出産や子育てができる環境をつくる狙いです。

雇用保険に加入すると、労働者と企業の合計で賃金の1・55%を保険料として支払います。このうち労働者が0・6%を負担しています。加入により、職を失った際の失業給付や、育休取得時に休業前の手取り収入額の実質8割を受給できる育休給付などの対象となります。失業給付の基本手当は日額で29歳以下が6945円、60~64歳は7294円が上限です。育休給付に関しては、両親が共に育休を取った場合、手取り収入額の実質10割に引き上げる方針です。

部会では、加入した場合の料率や給付を現在の加入者と同水準とする方針が示され、大きな異論は出ませんでした。給付の対象となる「失業」の状態に当てはまるかどうかの基準は、現在の加入者である正社員などを念頭に設定されているため、今後見直しを検討することになります。


社会保険労務士法人 たじめ事務所 TEL.03-3511-0345(平日 10:00~18:00)アクセス